建築物等における北山杉の利用促進協定
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2022年9月5日
「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
建築物等における北山杉の利用促進協定について
京都市木の文化・森林政策推進本部「北山林業の活性化ユニット」では、北山杉ブランドの再生と景観も含めた木の文化の継承に取り組んでいます。
令和4年8月23日、北山林業の持続的かつ健全な発展や北山杉の利用促進に関する相互連携等を図ることを目的に、本市と北山杉の利活用者(株式会社内田洋行、菊池建設株式会社、ナイス株式会社、三井住友信託銀行株式会社)、生産者(京都北山丸太生産協同組合、京北銘木生産協同組合)による「建築物等における北山杉の利用促進協定」を締結しました。
建築物等における北山杉の利用促進協定の概要
協定締結日
令和4年8月23日(火曜日)
有効期間
協定締結日から令和8年3月末まで
対象区域
全国
協定締結者
株式会社内田洋行、菊池建設株式会社、ナイス株式会社、三井住友信託銀行株式会社
北山杉の生産者
京都北山丸太生産協同組合、京北銘木生産協同組合
行政
京都市
利活用者グループの北山杉の利用促進構想
・北山杉を積極的に活用することで、北山林業に係る技術や文化の継承、地域振興、SDGsや2050年カーボンニュートラルの実現等に寄与する。
利活用者グループの構想の達成に向けた取組の内容
・北山杉の魅力向上に資する可能性のある事業において、北山杉の利用を積極的に検討、又は利用するよう努める。
・北山杉の利用促進に向けた魅力発信や普及啓発、北山杉の新用途の開拓や新製品の研究開発、北山杉の生産地の確保等のための商事信託等の方策の検討等に取り組む。
生産者グループの北山杉の利用促進構想
・北山杉の安定供給等の協力を行い、森林資源の循環利用、SDGsや2050年カーボンニュートラルの実現等に寄与する。
生産者グループの構想の達成に向けた取組の内容
・利活用者の建築物等の整備に備えて北山杉の供給体制を整え、求められる品質や量の供給を適時に行うよう努める。
構想の達成のための京都市による支援
・技術的助言や補助制度等の情報提供、取組の広報等を通じて、積極的に支援する。木の文化推進に関する政策等に関する情報提供等を行う。
建築物等における北山杉の利用促進協定
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お問い合わせ先
産業観光局農林振興室林業振興課
電話:075-222-3346
FAX :075-221-1253