森林経営管理制度の計画について
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2025年4月10日
京都市では、市域面積の約4分の3を占める森林の多面的機能を最大限に発揮させるため、令和3年6月に「京都市木の文化・森林政策推進本部(以下「推進本部」という。)」を設置し、林業の活性化を通じた適切な森林の管理や、森林資源・空間の積極的な活用など、木の文化・森林政策を推進しています。
とりわけ、推進本部では「令和32年(2050年)までに、市内すべての人工林が適切に管理されること」を目標に掲げ、それを達成するための手法のひとつとして、森林経営管理法に基づく措置(以下「森林経営管理制度」という。)を令和3年度から本格的に運用しており、このページではその内容をお知らせします。
森林経営管理制度について
森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は京都府が登録、公表している民間事業者に管理の再委託(経営管理実施権の設定)をするとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村経営管理事業)を実施する制度です。
詳細は、以下の林野庁のHPで御確認ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
京都市における森林経営管理制度の運用について
1 森林経営管理制度の対象となる森林
過去10年間以上、間伐などの施業履歴がない林小班(小規模の森林のまとまり)に含まれる私有人工林を対象とします。
2 実施方法
(1) 経営管理意向調査
森林経営管理制度は、対象となる森林の所有者特定とその所有者に対する経営管理意向調査(以下「意向調査」という。)を実施することから始まります。意向調査では、森林の所有状況、森林の境界の把握状況、今後の経営管理の意向(自身で管理するか、市に管理を委ねたいか)等を確認するアンケートを実施します。
- 所有者が自ら管理する森林を少しでも増やせるよう、アンケートを配付する前に、地区ごとに所有者説明会を開催し、森林経営管理制度や意向調査の趣旨を説明します。
- 所有者へのアンケートの配布は、説明会の会場または、説明会に参加できない方には郵送で行います。
(2) 経営管理権集積計画への同意取得(経営管理権の設定)
意向調査の結果、所有者が「市に管理を委ねたい」と意向を示した森林について、京都市がどのように管理していくのかを記載した経営管理権集積計画(以下「集積計画」という。)を作成します。この集積計画について、所有者から同意を得ることで、計画に定めた期間、所有者から森林を預かり、管理していくことになります。
- 集積計画は、市に管理を委ねたい意向がある森林の現状や、施業界の確認のための現地調査等を行い、施業内容や採算性を検討しながら作成します。
- 集積計画は、計画に含まれる森林の全所有者(相続人も含む)の同意が必要です。集積計画を公告することで、経営管理権が設定されます。公告については、京都市情報館HPで行います。
(3) 森林の経営管理の実施
京都市が実施する森林管理の内容は、大きく、次の2種類となります。
- 【民間事業者による林業経営】主伐再造林や、隣接森林との一体的な管理で一定の収益が得られ持続的な林業経営が可能と見込まれる森林については、京都市から民間事業者への林業経営の再委託(経営管理実施権の設定)を積極的に進めます。
- 【京都市による管理】収益性等の観点から持続的な林業経営が難しい森林については、これまで十分な施業が行われなかった森林を、今後少しでも管理しやすく、健全な状態へ誘導するための間伐を中心に実施します。
- 1の場合、民間事業者による管理の結果、所有者に利益を還元できる可能性がありますが、必ずしも利益があることを保証するものではありません。また、民間事業者への再委託期間中であっても、集積計画により所有者から森林を預かっているのは京都市であるため、京都市は民間事業者が適正に管理を実施しているか監督を行います。
- 2の場合、利益の有無に関わらず、利益還元は行いません。
- 所有者から森林を預かる期間は、1の場合で概ね10~15年、2の場合で5年を想定しています。
3 実施地区
- 令和3年度から開始した意向調査については、民間事業者による効率的な林業経営を促進することで、適切に管理された森林を早期に増加させるため、林道沿いに存在する林業経営に適する森林(木材生産林)が多い地区から優先して実施しています。
- 調査を早期に完了させるため、京都市森林組合の管轄エリア(旧京都市域)と京北森林組合の管轄エリア(旧京北町域)を同時並行で進めています。
広報資料等
森林経営管理法に基づく森林所有者への経営管理意向調査を実施します。(PDF形式, 448.54KB)
森林経営管理法に基づく経営管理意向調査の開始についての、令和3年度の広報資料
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お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室
電話 075-222-3346