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【対象期間・申請期限の延長及び対象の追加についてお知らせ】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の御案内

ページ番号280145

2021年1月28日

 国では,新型コロナウイルスの影響で,事業主の指示により休業した企業の労働者のうち,休業中に休業手当を受けられなかった方に対して,当該労働者の申請により,休業支援金・給付金を支給しています。本制度は,パートやアルバイトを含むシフト制の労働者など,幅広い方々が対象です。

 この度,本制度の対象期間・申請期限が延長されるとともに,新たに大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となりましたので,お知らせします。

≪変更点≫

【対象期間・申請期限の延長】

〇対象となる休業期間の終期

・延長前:令和3年2月28日

・延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末

〇令和3年1月以降の休業期間の申請期限

・延長前:令和3年5月31日

・延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3箇月後

〇令和2年4月~9月の休業期間の申請期限

・延長前:令和3年1月31日

・延長後:令和3年3月31日

【対象の追加】

 これまでは中小企業に雇用される労働者が対象でしたが,大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって,事業主が休業させ,休業手当を受け取っていない方も新たに対象となりました。

 なお,対象期間等は,中小企業に雇用される労働者と異なりますので,詳細は厚生労働省HPを御確認ください。

(※)労働契約上,労働日が明確でない方(シフト制,日々雇用,登録型派遣)

≪問い合わせ≫

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

電話0120‐221‐276(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後8時/土日祝 午前8時30分~午後5時15分)

詳細は,下記URLを御覧ください。(厚生労働省ホームページ)

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