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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に係るコールセンターの設置について

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2020年12月21日

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に係るコールセンターの設置について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対して、営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)の要請を行いました。この要請にご協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

 つきましては、協力金の申請相談に対応するため、以下のとおりコールセンターを設置しますので、お知らせします。

 なお、協力金の申請の受付は、要請期間終了後(1月12日(火曜日)以降)に開始する予定です。支給要項、申請書類等の詳細は現在準備中ですので、改めてお知らせします。

1 名称

協力金コールセンター

2 設置日

令和2年12月22日(火曜日) 午前9時30分

3 相談時間

9時30分から17時30分(日曜日、祝日を除く)

※年末年始休業:12月31日~1月3日

4 電話番号

075-365-7780

(参考)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 概要

 令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの全ての期間(※)、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対し、営業時間の短縮の要請を行ったところであり、次の全てを満たす店舗に対して、時短要請に応じた1日あたり4万円を支給(定休日・年末年始の休みは除く)

(1)   時短対象施設を運営する中小企業・団体及び個人事業主

(2)   飲食店営業など必要な許可を受けていること

(3)   ガイドライン推進京都会議のステッカーを掲示または業種別ガイドライン等を遵守

(4)   要請日以前から営業(営業時間が午後9時までの店舗は除く)

(5)   時短要請した全ての期間で時短に協力

※なお、遅くとも12月25日(金曜日)までに時短営業にご協力をいただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。

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