令和元年5月京のあぜ道・京のやま道
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2019年7月9日
令和元年5月22日
令和元年度 生産緑地地区の追加指定のお知らせ
生産緑地地区の当初指定は平成4年12月に行いましたが,これまでに手続きのできなかった物件や新たな農地を対象に令和元年度分の追加指定を行います。指定を希望される方は,下記に示す期間内に申請を行ってください。
【受付期間】
令和元年6月3日(月曜日)~同年6月28日(金曜日)(ただし,土曜日,日曜日を除く)
※ 上記期間以外は,書類の受付ができません。
【受付場所】
申請地を所管する農業振興センター
【指定ができない物件の要件】
○ 生産緑地法第10条の規定に基づく買取申出を行った生産緑地の主たる従事者であった者が,主たる従事者である物件
○ 農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用の届出が行われている物件
ただし,転用後の状況の変化により,現に再び農業の用に供されている土地で,将来的にも営農が継続されることが確認される場合には,指定も可能。
○ 申請書等を審査したうえで,都市計画上不適切であると思われる物件
○ 農地の区域が確認できない物件
○ 一団のものの区域となる面積が300㎡未満である物件(平成30年4月1日から新基準に変わりました。)
ただし,個々の面積が100㎡以上である農地等で,同一又は隣接する街区に存在する農地等と一体で一団のものの区域となり,その区域の面積が300㎡以上である場合は除く。
なお,対象となる物件は,原則として不動産登記法に基づき登記された一筆の農地等であり,かつ,農地基本台帳に記載されているものとします。特に登記簿上の地目が,「田」「畑」以外の物件については,別途農地である旨の証明等が必要となります。
その他,不明な点がありましたら,以下の連絡先にお問い合わせください。
部署名 | 連絡先(電話) |
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都市計画課 | 075(222)3505 |
北部農業振興センター | 075(493)6660 |
西部農業振興センター | 075(321)0551 |
東部農業振興センター | 075(641)4340 |
農業振興センター(所在地) | 所管する行政区 |
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北部農業振興センター (北区紫竹東高縄町69-1) | 左京区,北区,上京区 |
西部農業振興センター (右京区西院西高田町6-1) | 中京区,下京区,南区,右京区(京北地域を除く),西京区 |
東部農業振興センター (伏見区深草瓦町61) | 東山区,山科区,伏見区 |
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お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室 農林企画課(222-3351)