外国人が日本料理を働きながら学ぶことを可能とする特例措置を活用した事業について
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2024年1月18日
外国人が日本料理を働きながら学ぶことを可能とする特例措置を活用した事業について
1 特例措置の概要
京都市地域活性化総合特区については,平成23年12月に指定を受け,以降,規制の特例措置等に関する国との協議を進めてきました。
平成25年11月,標記特例措置の活用を盛り込んだ総合特別区域計画が国の認定を受け,これまで入国管理法で認められていなかった「外国人の日本料理店での就労」が,全国で唯一,京都市内に限った特例措置として実現しました。
この特例措置により,熱意のある外国人料理人が日本料理を働きながら学ぶことが可能となり,日本料理を海外に正しく普及・発信できる人材の育成を図っています。
平成29年3月には,本取組をより効果的に推進するため,特定非営利活動法人日本料理アカデミーとの連携により,京都市から国に提案・要望してきた外国人料理人の在留期間の延長について,在留期間の「2年以内」から「5年以内」の延長が実現しました。
さらに,平成31年1月には受入対象の拡大も実現しました。現行の「海外の所属機関から業務の一環として派遣される」外国人に加え,農林水産省が定める「海外における日本料理の調理技能の認定に関するガイドライン」に基づき「シルバー以上の調理技能認定」を受けている外国人を新たに追加しています。
合わせて,1事業者当たり受入人数の上限を,「6人以内」に拡大しました。
〈主な要件〉
- 受入事業者(日本料理店等)は,適正に外国人の受入れを実施できるとして,京都市の指定を受けていること
- 受入事業者(日本料理店等)は,外国人と雇用契約を締結し,日本人と同等額以上の報酬を支給すること
- 外国人は,海外のレストラン等から業務の一環として派遣され,帰国後に復職すること
- 外国人は,調理の技能があり,帰国後に日本料理を世界に発信する意思を有すること
- 外国人の受入期間は5年以内,受入人数は1事業所当たり6人以内
※本制度は、日本への新規上陸の特例措置であるため、現在、調理師学校に在学中などの理由で在日中の外国人については、一度帰国し、新規上陸の手続きをしていただく必要があります。
特定伝統料理海外普及事業/International Promotion Program of Kyoto’s Traditional Cuisine
- フライヤー/flyer(PDF形式, 655.71KB)
- 特定伝統料理海外普及事業の枠組み/Scheme of International Promotion Program of Kyoto’s Traditional Cuisine(PDF形式, 166.79KB)
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Instagramの日本料理アカデミー公式アカウントにて、「外国人が日本料理を働きながら学ぶことを可能とする特例制度」の案内動画が公開されました。
2 「和の『こころ』と『わざ』を世界に伝える京料理人」制度の概要
特定伝統料理海外普及事業を修了する外国人料理人に,京料理の海外普及を積極的に担ってもらうため,「和の『こころ』と『わざ』を世界に伝える京料理人」を委嘱し,当該外国人料理人による京料理を国内外に広く発信する活動等を通じて,京料理の海外への普及を一層促進します。
- 対象者:特定伝統料理海外普及事業により,概ね2年間以上就労している者
- 委嘱期間:5年以内
- 委嘱者:京都市,特定非営利活動法人日本料理アカデミー
<これまで委嘱を受けた料理人>
- ユウゴ・ペレガリックス氏(委嘱期間:平成29年6月~平成34年3月)
- ジャキエ・クララ氏(委嘱期間:平成29年11月~平成34年3月)
- シュトゥカ・エドガー氏(委嘱期間:平成31年3月~平成35年3月)
- ジョウジ・アンソニー・ポール氏(委嘱期間:令和4年11月~令和9年3月)
- 崔 允禎氏(委嘱期間:令和5年1月~令和9年3月)
3 修了者の活動報告
ジャキエ氏が,Ouest France(フランスで発行されている新聞)を通じて,2年間の京都での体験や京料理の魅力等を発信しました。(平成30年1月)
<Ouest Franceの記事>
お問い合わせ先
京都市 産業観光局観光MICE推進室
電話:075-746-2255
ファックス:075-213-2021