地域未来投資促進法に基づく支援措置について
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2021年12月20日
地域未来投資促進法に基づく支援措置について
京都市では,京都府とともに地域未来投資促進法(※)に基づく「京都市地域未来投資促進計画」を策定し,平成29年12月22日に国の同意を得ました。これにより市域の事業者の皆様は,本市基本計画に沿って「地域経済牽引事業計画」を作成し,京都府知事へ申請,承認を得ることで,国から課税特例等の様々な支援措置を受けられることとなります。
「地域経済牽引事業計画」の申請を希望される場合は,京都府ページ及び経済産業省のページ
をご覧のうえ,お問合せください。
※地域の特性をいかして高い付加価値を創出し,地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため,国から集中的に支援を行うものです。(平成29年7月31日施行)
この度,京都市地域未来投資促進計画を変更し,令和3年12月17日付けで主務大臣の同意を得ました。
京都市基本計画
京都市基本計画
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国の支援措置
地域経済牽引事業に対する国の支援措置は以下のページを御参照ください。
地域経済牽引事業計画について
地域経済牽引事業計画とは,市町村及び都道府県が作成した基本計画に基づいて,各事業者が実施しようとする地域経済牽引事業に関して作成する計画です。
京都市内で地域経済牽引事業の実施を希望される場合は,下記問合せ先までご相談いただいたうえで,様式により地域経済牽引事業計画を作成し,京都府知事あてに申請してください。
作成に当たっては,経済産業省の「地域経済牽引事業計画のガイドライン」を御覧ください。
お問い合せ・相談
京都市 産業観光局 産業企画室(TEL:075-222-3325)
産業イノベーション推進室(TEL:075-222-3324)
提出
提出先
添付書類
地域経済牽引事業計画の承認申請書及び地域経済牽引事業計画の変更承認申請書には,以下の書類を2部添付してください。
1 申請書の写し
2 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が法人(地方公共団体を除く。)である場合には,当該法人の定款
3 当該地域経済牽引事業を行おうとする者の最近2期間の事業報告,貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には,最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4 法第13条第3項第4号の事項を記載する場合には,補助金等交付財産(同号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)の名称,現行の用途,補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。次条第2項第3号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称,補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
5 その他京都府知事が必要と認める書類(企業概要の分かるもの等)
お問い合わせ先
産業観光局 産業企画室(TEL:075-222-3325)
産業観光局 産業イノベーション推進室(TEL:075-222-3324)