特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明交付について
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2022年3月31日
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明交付について
本市では,産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき,本市が経済産業大臣及び総務大臣から創業支援等事業計画の認定を受け,これに基づき事業を実施し,創業・ベンチャー支援に取り組んでいます。
京都市の創業支援等事業計画(概要図)
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本事業のうち,産業競争力強化法第2条第31項及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第8条に規定する「特定創業支援等事業」を受けた者は,同規則第7条第1項の規定による証明(特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)を受けることとしています。
証明を受けた方は,以下の支援を受けることができます。
「特定創業支援等事業」を受けた方への支援及び留意事項
1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には,登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには,設立登記を行う際に,証明書の原本を法務局に提出する必要があります(後日,原本還付可)。
※1 株式会社,合名会社,合資会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は,資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円,合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減),合名会社又は合資会社は,1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち,会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって,他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には,登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)創業期に無担保で資金調達が可能な創業関連保証が,通常は2箇月前(法人設立の場合。個人創業の場合は1箇月前から。)から利用可能であるところ,事業開始の6箇月前から利用することが可能となります。
(2)創業関連保証による保証を受け,本市の「創業(開業)・経営承継支援資金」の創業(開業)型を利用する場合に,融資限度額が「1,500万円以内」から「3,500万円以内」に拡充されます。(御利用にあたっては,所定の要件を満たすほか,保証協会及び金融機関の審査を受ける必要があります。)
(3)本市が交付する証明書をもって,他の市町村で創業する場合であっても,創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足について
新創業融資制度を利用するためには,通常,創業資金総額の1/10以上の自己資金の保有が確認できることが必要ですが,特定創業支援等事業により支援を受けた者は,自己資金要件を充足したものとして,利用することが可能です(別途,日本政策金融公庫の審査を受ける必要があります)。
4.日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げについて
新規開業資金の利用に当たり,融資利率の引下げ措置を受けられます(別途,日本政策金融公庫の審査を受ける必要があります)。
5.小規模事業者持続化補助金(創業枠)による上限額の引き上げについて
小規模事業者持続化補助金(創業枠)の申請対象(※1)となり,上限額が,50万円から200万円になります (別途,審査を受ける必要があります)。
※1 申請対象となるのは,過去3ヶ年の間に特定創業支援における支援を受け,かつ3ヶ年の間に開業した事業者となります。
※産業競争力強化法の改正等により,上記支援策について変更になる場合があります。
特定創業支援等事業一覧
・スタートアップ企業創出講座(一般社団法人京都知恵産業創造の森)
・新事業創出講座(公益財団法人京都高度技術研究所)
・イノベーション創出コミュニティ・STC3(創業準備スペース)の運営による相談・セミナー(公益財団法人京都高度技術研究所)
◎詳細はこちら イノベーション創出コミュニティー・STC3
・創業窓口相談・創業塾(京都商工会議所)
・インキュベーション施設の運営による相談・セミナーの実施(京都リサーチパーク株式会社)
・ソーシャルビジネス創業支援(公益財団法人京都高度技術研究所)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の申請について
1.交付対象者
証明の交付を受けることができる者は,以下の条件の全てを満たす者とします。
⑴ 創業前の者(※1)又は創業後5年未満の者(※2)
⑵ 特定創業支援等事業により,経営,財務,人材育成,販路開拓に関する知識を全て習得するための支援を,原則4回以上かつ1ヶ月以上継続的に受けた者
⑶ 当該創業予定又は既に開始している事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者
⑷ 京都市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でない者
※1 事業を営んでいない個人をいう。
※2 創業を行った個人又は創業により設立された会社であって,事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人をいう。
2.申請方法
・特定創業支援等事業による支援を受けられた方で,証明を希望する方は,支援を受けた事業者へその旨を申し出てください。
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書を作成のうえ,次に掲げる本人確認書類を添えて,郵送又は持参してください。
1つの提出で足りるもの | 2つ以上の提出が必要なもの |
⑴運転免許証 ⑵運転経歴証明書 ⑶マイナンバーカード ⑷旅券 ⑸身体障害者手帳 ⑹精神障害者保健福祉手帳 ⑺療育手帳, ⑻在留カード ⑼特別永住者証明書 ⑽官公署から発行・発給された書類その他これらに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,個人識別事項(〈1〉氏名,〈2〉生年月日又は住所)が記載されているもの) | ⑴公的医療保険の被保険者証 ⑵年金手帳 ⑶児童扶養手当証書 ⑷特別児童扶養手当証書 ⑸官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,個人識別事項(〈1〉氏名,〈2〉生年月日又は住所)が記載されているもの) |
送付先
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市産業観光局産業イノベーション推進室
証明申請様式
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局産業イノベーション推進室
電話:075-222-3324
ファックス:075-222-3331