京都市で創業を予定される方、創業間もない方へ
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2024年9月2日
京都市内で行っている創業に関する支援について
京都市内では、創業を予定されている方や創業間もない方を支援するため、産業支援機関等が連携しており、それぞれ特徴ある取組を実施しています。各機関の主な取組は以下を参照してください。また、お問い合わせは直接それぞれの機関にご相談ください。
本市では、会社設立時の登録免許税の減免や、日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ措置を受けられる創業段階の支援策、その後の経営段階におけるインキュベーション施設入居者への賃料補助などの創業・ベンチャー支援策を実施しています。また、市内全体での創業支援に関する取組を強化するため、支援機関とより綿密な連携が図れるよう「創業支援等事業計画」を策定しています。
京都市の創業支援等事業計画(概要図)
(1) 公益財団法人京都高度技術研究所(ASTEM)
起業に興味がある、起業後の活動拠点を探している方々が集まるコミュニティー型のシェアオフィス「STC3」を運営し、定期的にセミナーや勉強会を開催している他、地元金融機関等と連携した創業セミナーを実施しています。
・ASTEM STC3: イノベーション創出コミュニティー https://stc3.net/
(2) 京都商工会議所
創業を希望する方に、創業計画書の作り方や、具体的な相談に応じる窓口を、京都商工会議所の本部及び4箇所のビジネスサポートデスクの計5拠点に設置し、通年にわたって支援を行っている他、専門家による創業セミナーを開催しています。
また、創業支援に関するポータルサイト「京都スタサポ」を設置し、創業に関心のある方やこれから創業準備に取り掛かる人へ、基礎知識やセミナー情報等をお届けしています。
(3) 京北商工会
創業を希望する方に、創業計画書の作り方や、具体的な相談に応じる窓口を設置し、通年にわたって支援を行っています。
(4) 京都リサーチパーク株式会社(KRP)
インキュベーションオフィスの運営や、投資での調達を行いIPO型の起業を検討している学生・社会人を対象にした部活動「miyako起業部」や、社会課題の解決を目指し起業したい全国の25歳以下の方を対象とする起業支援プログラム「COM-PJ」など、創業に関する様々な支援を行っています。
(5) 一般社団法人京都知恵産業創造の森
オープン・イノベーション・カフェ「KOIN」を運営しており、創業セミナーの開催、創業支援プログラムを実施しています。
・THE LEAN LAUNCH PAD:https://open.kyoto/llp/
【参考】
・Kyoto Startup ECOSYSTEM: https://kyotostartup.jp/
・KOIN: https://open.kyoto/
(6) 一般社団法人イノベーション・キュレーター協会
「社会的課題をビジネスの手法で解決する」、「社会課題を生まない持続可能な社会づくりを目指す」といった視座を持ち、従来のビジネスや組織を、目指す未来へ向けてイノベーティブに導く人材を養成する「イノベーション・キュレーター塾」を実施しています。
・イノベーション・キュレーター塾: https://ic-juku-kyoto.studio.site/
京都市が行う支援制度について(特定創業支援等事業)
本市が行う支援内容は以下のとおりです。
1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります(後日、原本還付可)。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)創業期に無担保で資金調達が可能な創業関連保証が、通常は2箇月前(法人設立の場合。個人創業の場合は1箇月前から。)から利用可能であるところ、事業開始の6箇月前から利用することが可能となります。
(2)創業関連保証による保証を受け、本市の「創業(開業)・経営承継支援資金」の創業(開業)型を利用する場合に、融資限度額が「1,500万円以内」から「3,500万円以内」に拡充されます。(御利用にあたっては、所定の要件を満たすほか、保証協会及び金融機関の審査を受ける必要があります。)
(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げについて
(1)新規開業資金の利用に当たり、融資利率の引下げ措置を受けられます(別途、日本政策金融公庫の審査を受ける必要があります)。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、措置を受けることができません。
4.小規模事業者持続化補助金(創業枠)による上限額の引き上げについて
(1)小規模事業者持続化補助金(創業枠)の申請対象(※1)となり、上限額が50万円から200万円になります(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合にも、対象となります。
※1 申請対象となるのは、過去3ヶ年の間に特定創業支援における支援を受け、かつ3ヶ年の間に開業した事業者となります。
【参考】特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、市区町村又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を指します。
本市では、産業競争力強化法に基づいた創業支援等事業計画を策定し、経済産業大臣及び総務大臣から認定を受け、創業支援に取り組んでいます。
本計画において、特定創業支援等事業として位置付けた事業(※)を受講し、市の証明書を交付された方は上記1~4の支援を受けることができます。
※以下の「特定創業支援等事業一覧」を参照
特定創業支援等事業一覧
支援機関 | 内容 | 時期 (予定) | 問合せ先 |
---|---|---|---|
京都高度技術研究所 | STC3のインキュベーションマネージャーならびに弁護士等の専門家を講師とした創業セミナーを実施。 | 5月、11月 | URL:https://stc3.net/ TEL:075-315-3657 |
京都商工会議所 | 本部と4箇所のビジネスサポートデスクの計5拠点で、経営支援員による相談窓口を設置。また、専門家によるセミナーを実施。 | 相談窓口:通年 セミナー:10~11月 | URL:京都商工会議所の創業支援サイト | 京都スタサポ (stasapo.kyoto) TEL:創業予定地により異なります。 (上京、中京、下京、東山、山科)075-341-9790 (北、左京)075-701-0349 (南、伏見)075-611-7085 (右京、西京)075-314-8771 ※京北地域での創業は京北商工会へご相談ください |
京北商工会 | 経営支援員による相談窓口を設置。 | 相談窓口:通年 | URL:京北商工会 TEL:075-852-0348 |
京都リサーチパーク | インキュベーションマネージャーによる個別指導、創業セミナーを実施。 | ― | URL:イノベーション創発|京都リサーチパーク (krp.co.jp) TEL:075-315-9185 |
京都知恵産業創造の森 | オープン・イノベーション・カフェ「KOIN」にて、セミナーやアクセラレーションプログラムを実施。 | ― | URL:KOIN TEL:075-353-2300(代表) 【参考】 Kyoto Startup ECOSYSTEM: https://kyotostartup.jp/ |
イノベーション・キュレーター協会 | 目前の課題に対する答えを探すのではなく、多様な視座から問いを立て、未来に向けて社会にインパクトを与える人材を育成する「イノベーション・キュレーター塾」を実施。(※) |
※イノベーション・キュレーター塾については、本講座を受講(経営・販路開拓分野)するとともに、他の特定創業支援等事業の受講実績(財務、人材育成分野)と併せて、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野の講座を受講する必要があります。
申請について
1.交付対象者
証明の交付を受けることができる者は、以下の条件の全てを満たす者とします。
⑴ 創業を行おうとする者(※1)又は創業後5年未満の者(※2)
⑵ 特定創業支援等事業により、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を全て習得するための支援を、原則4回以上かつ1ヶ月以上継続的に受けた者
⑶ 当該創業予定又は既に開始している事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者
⑷ 京都市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でない者
※1 事業を営んでいない個人をいう。
※2 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人をいう。
2.申請方法
以下の必要書類を持参又は郵送してください。
<必要書類>
・証明申請書 ※様式はページ下部
・(創業後の方のみ)税務署受付印が押された開業届または法人設立届の写し
・(郵送の方のみ)返信用封筒
・次に掲げる本人確認書類の写し ※裏面があるものは記載有無に関わらず両面必要(マイナンバーカードを除く)
1つの提出で足りるもの | 2つ以上の提出が必要なもの |
⑴運転免許証 ⑵運転経歴証明書 ⑶マイナンバーカード ⑷旅券 ⑸身体障害者手帳 ⑹精神障害者保健福祉手帳 ⑺療育手帳 ⑻在留カード ⑼特別永住者証明書 ⑽官公署から発行・発給された書類その他これらに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,個人識別事項(〈1〉氏名,〈2〉生年月日又は住所)が記載されているもの) | ⑴公的医療保険の被保険者証 ⑵年金手帳 ⑶児童扶養手当証書 ⑷特別児童扶養手当証書 ⑸官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,個人識別事項(〈1〉氏名,〈2〉生年月日又は住所)が記載されているもの) |
持参・送付先
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市産業観光局産業イノベーション推進室
証明申請様式
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局産業イノベーション推進室
電話:075-222-3324
ファックス:075-222-3331