産業競争力強化法による本市創業支援事業計画の認定について
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2019年7月8日
産業競争力強化法による本市創業支援事業計画の認定について
本市では,「京都市基本計画」において「多様で活力ある中小・ベンチャー企業の育成と発展」を推進施策に掲げるとともに,その分野別計画である「新価値創業ビジョン」においても「中小・ベンチャー企業支援の強化」を先導プロジェクトとして掲げ,様々な支援機関とも連携し,創業・ベンチャー支援に取り組んできました。
この取組の一環として,産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づき,本市の創業支援事業計画を経済産業大臣及び総務大臣へ申請し,平成26年3月20日付で認定を受けました。これにより,同法第2条第25項に規定する本市の「特定創業支援事業」による支援を受けた方には,本市の証明により,同法における以下の支援を受けることができます。
産業競争力強化法法第2条第25項に規定する本市の「特定創業支援事業」を受けた方への同法における支援
・創業を行おうとする方が株式会社を設立する際,登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
・無担保,第三者保証人なしの創業関連保証の枠が,1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している方についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
・創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について,事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
※産業競争力強化法の改正等があった場合,上記支援策について変更になる可能性があります。
特定創業支援事業一覧
・ソーシャルビジネスセミナー(京都市)
・女性起業家セミナー「京おんな塾」(公益財団法人京都高度技術研究所)
・ビジネス総合力養成講座「D-School」(公益財団法人京都高度技術研究所)
・イノベーション創出コミュニティ(創業準備スペース)における相談・セミナー(公益財団法人京都高度技術研究所)
※ 創業ワンデイを含む(https://stc3.net/seminar/startup-seminar/)
・創業窓口相談(京都商工会議所)
・創業塾(京都商工会議所)
・インキュベーション施設における相談・セミナー(京都リサーチパーク株式会社)
京都市の創業支援計画概要
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特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の申請について
・特定創業支援事業による支援を受けられた方で,証明を希望する方(京都市内で創業される方に限ります)は,支援を受けた事業者へその旨を申し出てください。
・特定支援事業による支援を受けたことの証明申請書を作成のうえ,住民票の写し(法人の方は登記事項証明書)を添えて市役所窓口(産業観光局新産業振興室)へ申請してください。
・申請様式は当ホームページからもダウンロードできます。
特定支援事業による支援を受けたことの証明申請様式
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局産業イノベーション推進室
電話:075-222-3324
ファックス:075-222-3331