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求職者等に対するハラスメントの相談窓口

ページ番号359009

2026年10月1日

求職者等に対するハラスメントの相談窓口

 求職者等に対するハラスメントは、求職者等の尊厳と人格を不当に侵害し、求職活動等に悪影響を与える重大な問題です。事業主に対しては、男女雇用機会均等法において「求職活動等における性的な言動に起因する問題(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)に関する雇用管理上の措置」が規定されており、本市では、下記の通り、求職者等に対するハラスメントの相談窓口を設置しています。

※「求職者等」とは、本市の求人に応募する者(求職者)のほか、本市の実施する職員の採用に資する活動に参加する者及び実習を受ける者を指します。

・相談窓口…京都市行財政局コンプライアンス推進室

・電話番号…075-222-4069(土、日、祝日を除く午前8時45分~午後5時30分)

・メールアドレス…[email protected]

※ 被害者である求職者等のほか、求職者等が所属する教育機関が設置する相談窓口の担当者等の関係者からの相談も受け付けています。

※ 相談においては、被害者をはじめ関係者のプライバシー(性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。)を守るよう配慮します。

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総務部総務課

電話:075-222-3767

ファックス:075-256-0483

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