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京都市学校部活動地域展開実施計画

ページ番号355478

2026年7月17日

京都市学校部活動地域展開実施計画

 京都市では、中学校部活動の地域展開について、民間事業者や大学等と連携した実践研究をはじめ、生徒や教員、地域スポーツ団体対象のアンケート調査などに取り組むとともに、令和6年1月に立ち上げた有識者、地域スポーツ・文化芸術団体、学校及び保護者の関係者からなる「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方検討会議」(以下、「検討会議」という。)において、子どもたちはもとより、市民の皆様が将来にわたってスポーツ・文化芸術活動に継続して取り組める環境づくりに向け、議論・検討を進めています。

 この度、令和7年7月に京都市が策定した「京都市学校部活動及び地域クラブ活動推進方針」(以下、「推進方針」という。)や令和7年12月に国が公表した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、「京都市学校部活動地域展開実施計画」(以下、「実施計画」という。)を策定しました。

1 実施計画の名称

京都市学校部活動地域展開実施計画

2 実施計画の位置付け

 本実施計画は、令和7年7月に策定した「推進方針」の具体的な枠組み(※)に関し、京都市認定地域クラブ活動(愛称:京クラ、以下「京クラ」という。)の基本的事項や認定制度の概要、具体的なスケジュール等について定めたものです。

※具体的な枠組み

 令和10年9月以降、生徒が平日・休日に関わらず、多様なスポーツ・文化芸術活動等の中から主体的に選択できる環境の実現を目指し、これまでの本市立中学校の部活動を廃止したうえで、従来の部活動が果たしてきた教育的意義を継承する「京クラ」を創設するとともに、平日放課後における校内での居場所や活動場所を確保することを目的として、生徒自らが主体的に活動することができる「放課後活動」(愛称:放活、以下「放活」という。)も新たに実施します。

3 京クラの基本的事項(京都市の基本的な考え方)

概要

  • 部活動の地域展開に伴い、部活動の教育的意義を継承して、新たに創設する活動です。
  • 京クラを実施する団体(以下「実施主体」という。)は、地域・民間団体等が担い、学校管理外の活動とします。

指導者

  • 原則、責任者及び指導に従事する者(指導補助を含む。)など複数で対応します。
  • 京都市立学校教職員が指導を希望する場合は、所属校(本務校)を通じて教育委員会に申請します。

参加対象者

中学生(※)

※ 京都市立中学校、義務教育学校後期課程、総合支援学校中学部の生徒を想定しますが、国私立、他市町の中学生も参加可とします。

※ 小学生や高校生、大人等と一緒に活動する多世代の取組を排除するものではありません。

参加費等

 参加費等は本人負担とし、国が示す参加費のイメージ(※)を参考に、可能な限り低廉な金額となるように実施主体において定めます。

※ 国が示す参加費のイメージ

  • 休日に週1日・月4日程度の活動を実施する場合、月額1,000円~3,000円程度(1日当たりに換算すると250円~750円程度)。
  • ただし、あくまでイメージであり、地域の実情や、実施回数、実施体制、競技種目等の特性などの実態を踏まえ、例えば、月額数百円程度や月額4,000円程度とすることなども含め、多様な設定があり得る。

活動場所(拠点)

 活動場所は、京都市立中学校・義務教育学校施設(グラウンド、体育館、特別教室等)や京都市施設、実施主体が拠点とする民間施設等を想定しています。

整備の方向性

 主な部活動種目については、比較的広域と考えられる行政区(左京区・右京区・西京区・伏見区)を細分化するなど、京都市を15地域に区分し、バランスよく活動場所や活動内容の設定を検討します(部活動にはない種目は新たに整備します)。

4 京クラの認定制度・認定要件・運営方法

認定制度

 京クラは、競技力・技術力向上を主目的としたチーム・スクール等との区別や子どもたちの安心安全の確保等の観点から、国のガイドラインや本実施計画により示す認定要件及び認定手続等を基本とし、京都市において認定を行う仕組みを構築します。

※ 認定は、京都市が定める認定要件を全て満たすスポーツ・文化芸術活動を対象に行います。

※ 認定の有効期間は、最長3年とします。

認定要件

 京クラの主な認定要件は、以下の(1)~(7)のとおりとします。

(1) 学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものである。

(2) 適切な活動時間や休養日が設定されている。

(3) 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されている。

(4) 適切な指導体制が確保されている。

(5) 適切な安全確保の体制が確保されている。

(6) 適切な運営体制が確保されている。

(7) 学校等との連携が適切に行われている。

京クラの運営方法(運営団体の設置)

 本事業を円滑に実施することを目的として、京クラの運営に係る事務局機能や研修・相談機能、コーディネート機能等を担う運営団体を設置します。

5 京クラの今後の検討事項とスケジュール(主に令和8年度から9年度にかけて実施するものを掲載)

運営団体の設置に向けた検討・準備に関すること

  • 運営団体の公募(令和9年3月頃)
  • 運営団体の選定・業務内容や機能の協議(令和9年4月以降)

実施主体の確保に向けた検討・準備に関すること

  • 実施主体の募集要項の作成・公募(令和9年1月頃)
  • 地域・民間団体等への働き掛け(令和8年8月以降)
  • 京クラとしての認定・実施場所等の調整(令和9年4月以降)
  • 公募では整備困難な地域や種目等への対応(令和9年7月以降)
  • 指導を希望する教職員の把握・仕組みづくり(令和8年8月以降)

制度設計・仕組みやルールづくりに関すること

  • 京クラの実施主体への運営補助に関する検討(令和8・9年度)
  • 保護者負担の軽減に関する検討(令和8・9年度)
  • 学校施設の管理方法や施設利用のルールづくり(令和8・9年度)
  • 教職員の兼業兼職についてのルールづくり(令和8・9年度)
  • 指導者確保に向けた仕組みづくり(令和8・9年度)
  • 指導者等の養成、資質向上に向けた仕組みづくり(令和8・9年度)
  • 参加する生徒の移動手段に関する安全対策等の検討(令和8・9年度)
  • ICTを活用した運営業務の効率化(令和8・9年度)
  • 移行期の生徒(令和8年度現在の小5生・小6生)への対応(令和8・9年度)
  • 民間企業等との連携(随時)
  • 大学との連携(随時)

実証事業の実施、モデル実施に関すること(令和8・9年度)

  • 学校の枠を越えた拠点校での活動実施(管理内・管理外)
  • 京クラでの指導を希望する教職員の兼業兼職制度の試行実施
  • 京クラ体験会の実施

各種調査の分析及び新たな調査の実施に関すること(令和8・9年度)

  • 学校施設利用可能性、貸出物品等調査(令和8年度)
  • 保護者向けアンケート調査(令和9年度)
  • 教職員に対する京クラへの従事等意向調査(令和8年度) など

情報発信・広報に関すること

  • 子ども・保護者など市民への情報提供(随時)
  • 関係者への周知(随時)
  • 全市のスポーツ・文化芸術活動の資源マップづくり(令和8・9年度)

6 実施計画の公開

 京都市立学校園、スポーツ関係団体、文化芸術関係団体等に周知しています。

 また、京都市立学校園の保護者に対して、保護者連絡ツールにより配信しています。

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電話:075-708-6551 

ファックス:075- 551-1005

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