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サイバーセキュリティを確保するための方針について

ページ番号351854

2026年4月1日

サイバーセキュリティを確保するための方針について

地方自治法第244条の6(令和8年4月1日施行)第1項では「普通地方公共団体の議会及び長その他執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」と規定され、同2項では「サイバーセキュリティを確保するための方針」を公表することが規定されています。

これを踏まえ、京都市教育委員会においては、「京都市教育委員会高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、公表します。

京都市教育委員会高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程

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