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京都市教育委員会

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学校保健担当

ページ番号339179

2025年4月2日

幼児、児童及び生徒並びに教職員の健康の保持増進に係ること

幼児・児童及び生徒の健康診断

 学校においては、毎学年定期に、幼児・児童及び生徒の健康診断を行わなければなりません(学校保健安全法第13条)。

 健康診断の結果に基づき、学校では疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等、適切な措置をとらなければなりません。

 その検査結果の保護者への通知は、21日以内に行うこととなっています。

教職員の健康診断

 学校保健安全法第15条で「学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。学校の設置者は、必要あるときは、臨時に学校の職員の健康診断を行うものとする。」とし、同法16条では「学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。」とされています。

 教職員の生活習慣病を早期に発見し、適正な保健管理指導によって健康の保持増進を図ることを目的としています。

 う歯(むし歯)の予防等に関すること

フッ化物洗口

 歯は生えてから2~3年がむし歯になりやすい時期であり、乳歯から永久歯へ生え変わる学齢期は、むし歯予防に最も重要な時期となります。

 多様化した現在の食生活のもとでは、従来のブラッシングだけを主体としたむし歯予防方法では限界があります。

 そこで、乳歯から永久歯へ生え変わる学齢期のむし歯予防対策として、政令指定都市ではじめて、従来から各学校で実施している歯みがき指導に加え、歯質の強化に有効なフッ化物洗口を一般社団法人京都府歯科医師会等関係者の理解と協力を得て、平成20年度より全小学校で実施し、むし歯予防対策の一層の推進を図っています。

  1. 実施内容(週1回法 フッ素濃度900ppm)
    むし歯予防のためにフッ化物を利用する方法のひとつで、週1回、低濃度のフッ化物溶液10mlを口にふくみ、1分間ブクブクうがいをします。
  2. 実施対象校
    京都市立小学校・小中学校全校(保護者等の理解を得られた児童・学校から実施)
  3. 効果
    ・歯質の強化
    ・歯の表面に汚れをつきにくくする
    ・歯を酸に対して強くする
  4. フッ素について
    歯に作用させるとむし歯を予防できる元素で、自然界に広く分布し、特に海産物やお茶などに豊富に含まれています。
  5. 安全性について
    (1) フッ化物洗口の安全性は、WHO(国際保健機関)やFDI(国際歯科連盟)等の専門機関・団体で認められており、国内でも日本歯科医師会をはじめ、厚生労働省、文部科学省がむし歯予防法として推奨しています。
    (2) フッ化物洗口後、口の中に残るフッ素の量は、1~1.5mgでお茶1~2杯に自然に含まれるフッ素の量と同じです。

学校保健に関する関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること

京都市学校保健会

 京都市学校保健会は、京都市の学校保健の振興を図り、もって児童・生徒及び幼児の健康の保持増進と安全の確保に寄与することを目的に、昭和40年1月に設立されました。事務局は体育健康教育室内にあり、京都市立幼稚園、小学校、中学校、小中学校、高等学校及び総合支援学校の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、校園長、保健主事、養護教員、その他学校保健・安全関係者及びPTA代表者をもって組織し職能活動を行うため、学校医部会、学校歯科医部会、学校薬剤師部会、校園長部会、保健主事部会、養護教員部会、保健教育部会、安全教育部会及びPTA部会の9つの部会を置いています。

<主な事業等>

  • 京都市学校保健会理事会・評議員会の開催
  • 京都市学校保健会表彰式並びに研修会の開催
  • 京都市学校保健会研究発表会の開催
  • 京都市学校保健会健康教育シンポジウムの開催
  • 会誌(年2回)の発行
  • 9部会から選出された理事により、常務委員会、企画委員会、広報委員会、研究委員会及び表彰委員会を置き、それぞれの活動を随時開催

お問い合わせ先

教育委員会事務局 体育健康教育室 学校保健担当
電話: 075-708-5321 ファックス: 075-551-9550