不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いについて
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2024年9月12日
趣旨
不登校児童生徒の出席扱い制度の趣旨は、文部科学省の通知によれば、「学校外の施設において、相談・指導を受け、社会的な自立に向け懸命に努力を続けている者もおり、このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため」とされています。
京都市教育委員会では、不登校児童生徒の「ふれあいの杜」等の公的支援施設やフリースクール等の民間施設への通所等について、校長は、要綱で定める場合において、当該児童生徒の社会的自立や学校復帰に資する目的に照らし、有効かつ適切であると判断できるときは、「指導要録上の出席扱い」とすることができることとしています。
「指導要録上の出席扱い」は、校長が、児童生徒の実態等を踏まえて個々のケースごとに判断することとなります。
不登校児童生徒に係る指導要録上の出席扱いに関する要綱
京都市立小学校・中学校・小中学校及び京都市立総合支援学校小学部・中学部に在籍する不登校児童・生徒の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要綱(PDF形式, 105.08KB)
京都市立高等学校及び京都市立総合支援学校高等部に在籍する不登校生徒の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要綱(PDF形式, 120.47KB)
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お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部生徒指導課
電話:075-213-5622
ファックス:075-213-5237