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京都市教育委員会

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不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いについて

ページ番号332238

2024年9月12日

趣旨

 不登校児童生徒の出席扱い制度の趣旨は、文部科学省の通知によれば、「学校外の施設において、相談・指導を受け、社会的な自立に向け懸命に努力を続けている者もおり、このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため」とされています。

 京都市教育委員会では、不登校児童生徒の「ふれあいの杜」等の公的支援施設やフリースクール等の民間施設への通所等について、校長は、要綱で定める場合において、当該児童生徒の社会的自立や学校復帰に資する目的に照らし、有効かつ適切であると判断できるときは、「指導要録上の出席扱い」とすることができることとしています。

 「指導要録上の出席扱い」は、校長が、児童生徒の実態等を踏まえて個々のケースごとに判断することとなります。


お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局指導部生徒指導課

電話:075-213-5622

ファックス:075-213-5237