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学校教育活動における生成AIの利用について

ページ番号314603

2025年2月18日

学校教育活動における生成AIの利用について

 文部科学省から、令和6年12月26日付けで通知された「『初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン』の改訂について」外部サイトへリンクしますでは、学習活動における生成AIの利活用に関して、学習指導要領に示す資質・能力の育成に向けて適切に生成AIと向き合い、利活用することができるよう、教育委員会が主導して制度設計や方向性を示すことが必要とされているところです。

本市としては、初等中等教育段階から、情報の真偽を確かめること(ファクトチェック)や、知的財産権など自他の権利を尊重すること、生成AIをツールとして適切に利活用することなど、その発達の段階や情報活用能力の育成状況に留意しながら、取組を進める必要があると考えています。

その上で、現段階における本市の取組方針として、小・中・小中学校では、学習活動における将来的な児童生徒による生成AIの利活用を見据え、情報モラル教育の取組を進めます。児童生徒が生成AIを直接利活用することについては、試行的な取組を除き、現時点では実施しません。また、高等学校では、学習活動における直接的な生成AIの利活用の取組を各校で推進します。

なお、小・中・小中学校の児童生徒が利用している一人一台端末(GIGA端末)では、生成AIの利用を原則として制限しており、校内のネットワーク環境での利用だけでなく、自宅等のネットワークに接続した場合でも、生成AIを利用することはできません。

※教職員による生成AI(Microsoft Copilot)の利用は、令和6年度2学期から開始しており、校務等での利活用を進めています。

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ファックス:075-231-3117