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京都市内における登録博物館・指定施設の申請について

ページ番号311007

2023年4月11日

京都市内における登録博物館・指定施設の申請について

 京都市内に所在し、実態として博物館(美術館や資料館、動物園、植物園、水族館等を含む)として活動を行い、要件を全て満たしている施設は、博物館法上の登録博物館への登録、博物館に相当する施設への指定に向けて、申請することが可能です。

 

【申請・相談窓口】

京都市教育委員会 生涯学習部生涯学習推進担当 博物館事業振興担当

(TEL:075-251-0420)

 

 博物館法の改正により、令和5年4月1日から申請要件が変更されています。

1 登録博物館・指定施設の審査事務の流れ

 おおまかに以下の5つの手順を経て、登録・指定を行います。スムーズに進行した場合、(1)~(5)全体で数か月から半年程度の期間を必要とします。

(1)事前相談

 申請者からの事前相談を受けて、事務の流れや必要条件、提出書類等について説明します。

(2)事前審査書類の提出

 登録博物館・指定施設としての基準を満たすかどうか、書類上のチェックを行います。

(3)京都市教育委員会による現地調査の実施

 展示室・収蔵庫(資料保管室)・事務室等について、現地調査を実施します。

(4)申請書提出

 上記(2)(3)を経て、要件を満たす場合は申請書を提出していただきます。また、学識経験者への意見聴取も行います。

(5)京都市教育委員会からの結果通知

 京都市教育委員会にて決裁の後、登録・指定の結果について通知します。

2-1 博物館登録申請の要件

(1)博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。

  イ 地方公共団体又は地方独立行政法人

  ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人

   ⑴ 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。

   ⑵ 博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。

   ⑶ 博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

 

(2)博物館の設置者が、登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

 

(3)博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして教育委員会の定める基準に適合するものであること。

 

(4)学芸員その他の職員の配置が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして教育委員会の定める基準に適合するものであること。

 

(5)施設及び設備が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして教育委員会の定める基準に適合するものであること。

 

(6)1年を通じて150日以上開館すること。

 

教育委員会の定める基準は、京都市博物館の登録等に関する要綱を参照ください。

2-2 博物館に相当する施設の指定申請の要件

(1)施設の設置者が、その設置する博物館について登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。かつ、設置する施設について指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。


(2)資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして教育委員会の定める基準に適合すること。

 

(3)職員の配置が、博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして教育委員会の定める基準に適合すること。

 

(4)施設及び設備が、博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして教育委員会の定める基準に適合すること。

 

(5)一般公衆の利用のために施設及び設備を公開すること。

 

(6)1年を通じて100日以上開館すること。


 教育委員会の定める基準は、京都市博物館の登録等に関する要綱を参照ください。

3 登録・指定の申請にかかる事前審査書類について(共通)

 申請事前審査に必要な提出書類は、様式の決まった申請書を除き、博物館の登録、博物館に相当する施設の指定、ともに共通です。

 京都市教育委員会では、博物館法第2条に規定する目的を達成するのに相応しい施設かどうかを確認するため、

・所蔵資料の内容

・所蔵資料の適切な管理体制

・広く一般に公開された活動状況

・教育的な配慮の状況

・長期にわたる安定した運営の見通し

 などの視点から、以下の書類の提出を求めています。

 

(1)設置者の名称・住所、博物館の名称・所在地、開館の年月日

(2)設置者に関する書類

 ・民事再生法による民事再生手続又は会社更生法による会社更生手続を受けていないことを誓約する書類

 ・反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力との関係がないことを誓約する書類

 ・税金(法人税、消費税、地方消費税、都道府県税、市町村税等)を滞納していないことを誓約する書類

 ・博物館運営を担当する役員の経歴を示す書類

(3)館園の運営に必要な諸規定

 ・設置者が地方公共団体の場合、設置条例

 ・設置者が地方独立行政法人又は法人の場合、法人の登記事項証明書又は定款

 ・館則等の写(目的、開館日、運営組織その他博物館の運営上必要な事項を定めたもの)

  (例)設置規定、利用規定、職員組織規程

 ・資料の収集・保管・展示・調査研究の実施に関する基本的運営方針

 ・博物館資料の収集及び管理の方針を示した書類

(4)当該施設の有する資料及び作品の目録

(5)予算の収支に関する書類

 ・前年度決算書

 ・今年度予算書

(6)実施事業に関する書類

 ・前年度事業報告書

 ・今年度事業計画書

 ・教育活動一覧表

 ・入館者数一覧表

 ・開館日数一覧表

 ・刊行物一覧表

(7)職員に関する書類

 ・組織構成表

 ・職員名簿

 ・館長履歴書

 ・学芸員履歴書及び資格証明書

 ・職員への研修の実施計画・実績

(8) 施設・設備に関する書類

 ・位置図(所在地がわかるもの)

 ・土地・建物の図面

 ・各階ごとの配置図

 ・消防用設備等点検結果報告書

 ・全部事項証明書(土地・建物)。土地・建物を借用している場合、契約書等の借用条件が分かる書類。

 ・多様な利用者(高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者等)に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類

(9)その他参考資料

 ・パンフレット、案内書等の印刷物

 ・図録

 ・その他の発行資料等(講演会、講習会等館の活動に関する資料)

 ・コンクリートの打設後から二夏経過していない場合、建物内の空気環境が文化財の公開に適していることを証明する資料。

4 関連する法令等

博物館の登録等に関する要綱等

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習推進担当
電話: 075-251-0420
ファックス: 075-213-4650