京都市立学校体育施設開放事業
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2025年4月28日
令和6年度 京都市立学校体育施設開放事業 (小・中学校ほか)
1 事業の目的
市立学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民に開放し、子どもの遊び場や学区等の地域住民の健康の保持増進、体力向上、スポーツ・レクリエーションの場を確保することを目的としています。
2 事業の運営
学校施設開放事業は、「開放事業運営委員会」が、教育委員会からの委託を受けて、事業の管理運営、施設の使用調整や使用にあたってのルールづくり等を行っています。
「開放事業運営委員会」は、事業の円滑な実施のため、開放施設のあるすべての学校に設置されており、校区の体育振興会、PTAなどの各種団体と学校により組織されています。
3 開放施設
京都市立小・中学校の運動場及び屋内運動場
4 開放時間
学校・施設により異なりますが、概ね以下のような設定になっています。
○平日夜間 18時~21時(屋内運動場のみ)
○土日祝・夏季休業中 9時~17時(運動場)/9時~21時(屋内運動場)
なお、一部の学校では、グラウンドに夜間照明が設置されており、夜間でも使用いただける場合があります。詳しくは「夜間校庭開放事業」をご覧ください。
5 使用できる団体
地域住民の方々の健康増進やコミュニケーションづくりを推進することを目的の1つとしているため、主に校区の住民の方で構成された団体の使用を想定しています。
使用できる団体についての規定は各学校の「開放事業運営委員会」で定めていますので、学校を通じて各運営委員会へお問い合わせください。
6 施設使用料(使用実費)
○屋内運動場 原則 1回(3時間以内)あたり200~400円
※施設の設備状況等により、金額は上記と異なる場合があります。
○運動場 原則 無料(夜間の使用は、「夜間校庭開放事業」のみになります。)
7 使用のお申込み先
各学校の「開放事業運営委員会」(まずは学校へお問い合わせください)
8 使用にあたっての留意事項
学校体育施設使用に当たっては、次の事項を遵守していただく必要があります。
(1)使用を許可された施設以外の学校施設に立ち入らないこと。
(2)許可された種目以外のスポーツをしないこと。
(3)使用時間を守ること。
(4)学校敷地内は全面禁煙であり、喫煙しないこと。
(5)防火防犯に努めること。
(6)使用後は、よく清掃し、使用した用具等を整備し、すべてを原状に復すること。
(7)施設又は設備を破損したときは、その損害を賠償すること。
(8)使用権を第三者に譲渡し、または転貸しないこと。
(9)その他、校長(職員)の指示に従うこと。
※以上のほか、各校の「開放事業運営委員会」で定められた決まりを守って使用してください。
※子どもを対象としたスポーツ団体が使用する際は、京都市立学校の部活動を対象に定めている「運動部活動等ガイドライン」(下記参照)を参考に、過度な活動とならないようご留意ください。
令和6年度京都市立学校体育施設開放関連資料
令和6年度京都市立学校体育施設開放一覧(PDF形式, 52.63KB)
京都市立学校体育施設の開放事業実施要綱(PDF形式, 79.94KB)
京都市立学校体育施設の開放事業に関する規則(PDF形式, 239.93KB)
京都市立学校施設使用規則(PDF形式, 882.99KB)
京都市立小学校運動部活動等ガイドライン(PDF形式, 2.38MB)
京都市立中学校運動部活動等ガイドライン(PDF形式, 301.44KB)
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令和7年度 京都市立学校体育施設開放事業(高等学校)
京都市では、社会体育活動の推進を図ることを目指し、気軽にスポーツに親しむ場として、京都市立高等学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で、幅広く市民の皆様に開放しています。
開放日時・使用施設等の詳細については、以下の「ご案内」をご確認ください。
令和7年度京都市立高等学校体育施設開放関連資料
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お問い合わせ先
教育委員会事務局 体育健康教育室
学校体育担当 電話:075-708-5322 ファックス:075-551-9551