「<<学校における>>人権教育をすすめるにあたって」
ページ番号252156
2019年5月17日
「《学校における》人権教育をすすめるにあたって」(平成14年5月策定,平成22年3月改訂,平成31年(2019年)1月一部改訂)は,学校における人権教育の改善・充実の重要性が高まるなか,子ども一人一人の人権を尊重する本市教育の豊かな伝統を踏まえつつ,人権を取り巻く社会環境の変化に対応するため,今後の本市人権教育の方向性を明確に示すものです。
この改訂指針に基づき,本市人権教育の改善・充実に向け,積極的に取組を推進します。
<<学校における>>人権教育をすすめるにあたって
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お問い合わせ先
教育委員会事務局 指導部 学校指導課 人権教育担当
電話: 075-222-3815