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「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業体験経費補助事業実施要綱

ページ番号184410

2015年6月11日

「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業体験経費補助事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業(以下「推進事業」という。)に伴い,推進事業に取り組む中学校又は総合支援学校の生徒に体験経費が生じる場合に,予算の範囲内において,体験経費の負担を軽減し,教育の機会の公平化に資することを目的とする補助金(以下「補助金」という。)の交付に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 京都市立の中学校又は総合支援学校の中等部に在籍する者をいう。

(2) 保護者 親権者,未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。

(3) 体験経費 推進事業に参加する生徒が,負担することとなる交通費その他別に定める生徒が負担することがやむを得ない経費をいう。

(4) 申請者 推進事業に参加する生徒の保護者であって,この要綱による補助金の交付を受けようとするものをいう

(対象者)

第3条 この体験経費補助事業の対象者は,推進事業に参加する生徒の保護者とする。

(補助対象及び補助上限額)

第4条 体験経費の実費を上限として,補助するものとする。

2 体験経費のうち交通費については,合理的な経路における公共交通機関の利用に係る実費を補助するものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,公共交通機関以外の交通手段を合理的に利用したことによる実費を補助するものとする。

3 前項ただし書のやむを得ない事情の場合に該当せず,公共交通以外の交通手段を利用し,交通費を負担した場合は,合理的な経路における公共交通機関を利用した場合に係る実費相当分を補助するものとする。

(申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は,推進事業実施後30日以内に,当該生徒が在籍する中学校又は総合支援学校の校長(以下「校長」という。)を経由して行わなければならない。
ただし,やむを得ない事情がある場合は,事業開始の30日前までに行うことができる。

2 申請者は,前項に規定する申請を行うにあたっては,補助金の申請,請求,受領,返納その他補助金の交付に関する権限を校長に委任するものとする。

(決定)

第6条 市長は,条例第9条による申請が到達してから,30日以内に条例第10条各項による決定をし,校長を経由して,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は,校長を通じて行うものとし,現金で支給する。ただし,やむを得ない場合はこの限りではない。

(概算払)

第8条 市長は,第5条第1項ただし書の規定による申請に係る補助金の交付は,概算払により行うものとする。

2 申請者は,前項に規定する交付をうけた場合は,推進事業実施後,7日以内に条例第18条の規定による実績報告を行わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項及び書類は,京都まなびの街生き方探究館企画推進室長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成21年4月1日から実施する。
この要綱は,平成22年4月1日から実施する。

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局京都まなびの街生き方探究館企画推進室

電話:075-253-0880

ファックス:075-253-0878