京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱
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2016年6月17日
京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 京都市知的障害者学習ホームひかり学園(以下「ひかり学園」という。)に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として,京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 選定委員会は,委員5名以内をもって組織する。
(任期)
第3条 条例第18条第1項に規定する教育委員会が定める委員の任期は,1年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は,委員のうちから,委員長が指名する。
3 委員長は,選定委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(選定委員会の招集及び議事)
第5条 選定委員会は,委員長が召集する。ただし,委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は,教育長が招集する。
2 委員長は,選定委員会の議長となる。
3 選定委員会は,委員の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 選定委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は,教育委員会事務局指導部総合育成支援課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,選定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附 則
この要項は,平成25年11月15日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課
電話:075-352-2287
ファックス:075-352-2305