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京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱

ページ番号174446

2026年6月5日

京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱

 

(設置)

第1条 京都市知的障害者学習ホームひかり学園(以下「ひかり学園」という。)に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として、京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 選定委員会は、委員5名以内をもって組織する。

(任期)

第3条 条例第18条第1項に規定する教育委員会が定める委員の任期は、1年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(選定委員会の招集及び議事)

第5条 選定委員会は、委員長が召集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、教育長が招集する。

2 委員長は、選定委員会の議長となる。

3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(遵守事項)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、または本市の不名誉となるような行為をしてはならない。

(解嘱)

第7条 委員が本要綱に違反したときは、任期の途中であっても、教育長の判断により解任することができる。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局指導部総合育成支援課において行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

   附 則

 この要綱は、平成25年11月15日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和8年6月5日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課

電話:075-352-2287

ファックス:075-352-2305