京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱
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2026年6月5日
京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱
(設置)
第1条 京都市知的障害者学習ホームひかり学園(以下「ひかり学園」という。)に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として、京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 選定委員会は、委員5名以内をもって組織する。
(任期)
第3条 条例第18条第1項に規定する教育委員会が定める委員の任期は、1年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
5 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(選定委員会の招集及び議事)
第5条 選定委員会は、委員長が召集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、教育長が招集する。
2 委員長は、選定委員会の議長となる。
3 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(遵守事項)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、または本市の不名誉となるような行為をしてはならない。
(解嘱)
第7条 委員が本要綱に違反したときは、任期の途中であっても、教育長の判断により解任することができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局指導部総合育成支援課において行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年11月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年6月5日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課
電話:075-352-2287
ファックス:075-352-2305






