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京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱

ページ番号174446

2016年6月17日

京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会設置要綱

 

(設置)

第1条 京都市知的障害者学習ホームひかり学園(以下「ひかり学園」という。)に係る京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する委員会として,京都市知的障害者学習ホームひかり学園指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 選定委員会は,委員5名以内をもって組織する。

(任期)

第3条 条例第18条第1項に規定する教育委員会が定める委員の任期は,1年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定め,副委員長は,委員のうちから,委員長が指名する。

3 委員長は,選定委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(選定委員会の招集及び議事)

第5条 選定委員会は,委員長が召集する。ただし,委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は,教育長が招集する。

2 委員長は,選定委員会の議長となる。

3 選定委員会は,委員の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 選定委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は,教育委員会事務局指導部総合育成支援課において行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,選定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

   附 則

 この要項は,平成25年11月15日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課

電話:075-352-2287

ファックス:075-352-2305