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京都市立総合支援学校教員等医療的ケア実施研修委員会要綱

ページ番号167982

2018年7月26日

京都市立総合支援学校教員等医療的ケア実施研修委員会設置要綱

 

 

(設 置)

第1条 この要綱は,社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条の規定による第三号研修を実施するために設置する京都市立総合支援学校教員等医療的ケア実施研修委員会(以下,「研修委員会」という。)の構成及び業務について定めるものとする。

 

(構 成)

第2条 研修委員会は,次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱し,又は任命する。

 (1) 医師1名

 (2) 看護師4名

 (3) 京都市立総合支援学校長

 (4) 京都市立総合支援学校教頭

 (5) 京都市立総合支援学校副教頭

 (6) 京都市教育委員会指導部総合育成支援課首席指導主事及び指導主事

 

(任 期)

第3条 各委員の任期は,任命の日から当該年度の3月31日までとし,再任を妨げない。ただし,新年度の委員が任命されるまでの間,前年度の委員が継続して,その任に当たる。

 

(守秘義務)

第4条 委員は,職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(業務)

第5条 研修委員会は,次の業務を行う。

 (1) 研修実施計画の策定に関する業務

 (2) 研修教材の選定に関する業務

 (3) 基本研修に係る研修講師の選定に関する業務

 (4) 筆記試験及び実地研修に係る事務規程の策定に関する業務

 (5) 基本研修における筆記試験の実施及び審査判定に関する業務

 

(事務局)

第6条 委員会の事務局を京都市教育委員会指導部総合育成支援課に設置し,総合育成支援課長を事務局長とする。

 

(召 集)

第7条 委員会の招集は,必要に応じ事務局長が行う。

 

 附 則 この要綱は,平成25年6月24日から実施する。

 附 則 平成26年6月30日改正

 附 則 平成30年6月28日改正

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課

電話:075-352-2287

ファックス:075-352-2305