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京都市立総合支援学校等における医療的ケアの安全管理に関する会議開催要綱

ページ番号167981

2016年6月17日

京都市立総合支援学校等における医療的ケアの安全管理に関する会議開催要綱

 

(趣旨)

第1条 京都市立総合支援学校等における医療的ケアの安全管理について,専門的な見地及び市民の立場から幅広く意見を求めることを目的として,京都市立総合支援学校等における医療的ケアの安全管理に関する会議(以下「会議」という)を開催する。

 

(委員)

第2条 会議に参加する委員は,医師その他教育長が適当と認める者のうちから,教育長が依頼し,又は任命する。

2 前項の規定により依頼し,又は任命する委員の人数は,20人以内とする。

 

(任期)

第3条 各委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

 

(議長の指名等)

第4条 教育長は,委員のうちから会議の議長を指名する。

2 議長は,会議の進行をつかさどる。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(召集)

第5条 会議は教育長が招集する。

 

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,会議の開催に必要な事項は,教育委員会事務局指導部長が定める。

 

   附 則

 

(施行期日)

1 この要綱は,決定の日から施行する。

 

(関係要綱の廃止)

2 京都市立総合支援学校等医療的ケア安全管理委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。

 

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく京都市立総合支援学校等医療的ケア安全管理委員会(以下「旧会議」という。)の委員である者は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に会議の委員として依頼され,又は任命されたものとみなす。この場合において,その依頼され,又は任命されたものとみなされる者の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,施行日における旧会議の委員としての任期の残任期間とする。

4 この要綱の施行の際現に旧会議の委員長である者は,施行日に第4条第1項の規定により議長に指名されたものとみなす。

 

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京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課

電話:075-352-2287

ファックス:075-352-2305