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学校サポートチーム開催要綱

ページ番号167978

2016年6月17日

学校サポートチーム開催要綱

 

(趣旨)

第1条 LD等発達障害のある児童生徒への適切な支援について,専門的な見地から幅広く意見を求めることを目的として,学校サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を総合支援学校(北総合支援学校,東総合支援学校,西総合支援学校又は呉竹総合支援学校に限る。)で開催する。

(委員)

第2条 サポートチームに参加する委員は,学識経験のある者その他教育長が適当と認める者のうちから,教育長が依頼し,又は任命する。

2 前項の規定により依頼し,又は任命する委員の人数は,各総合支援学校15人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(運営等)

第4条 サポートチームの運営は,開催する総合支援学校において行う。

(招集)

第5条 サポートチームは,開催する総合支援学校長が招集する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,サポートチームの開催に必要な事項は,教育委員会事務局指導部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年11月15日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 LD等の発達障害のある児童生徒の支援を行う「学校サポートチーム」設置要綱(以下「旧要綱」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく学校サポートチーム(以下「旧サポートチーム」という。)の委員である者は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)にサポートチームの委員として依頼され,又は任命されたものとみなす。この場合において,その依頼され,又は任命されたものとみなされる者の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,施行日における旧サポートチームの委員としての任期の残任期間とする。

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課

電話:075-352-2287

ファックス:075-352-2305