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教育研究大会実施に対する補助金等交付要綱

ページ番号153234

2013年8月1日

教育研究大会実施に対する補助金等交付要綱

                                                                                                                   平成22年4月1日 制定

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都府内で開催される学校教育に関する研究大会(以下「府下研究大会」という。)の実施を支援するための補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金等の交付の対象とする教育研究団体は,当該研究大会を主催する実行委員会(以下「実行委員会等」という。)に別表に掲げる本市の教育研究団体が参加する研究大会をいう。

2 補助金等は,府下研究大会の実施に要する経費のうち,次に掲げる経費に対して交付する。

(1)報奨費

(2)旅費

(3)消耗品費

(4)印刷製本費

(5)通信運搬費

(6)使用料

(7)その他市長が特に必要と認める経費

(補助金等の額)

第3条 補助金等の額は,前条に定める経費の5分の1に相当する額の範囲内において別に定める額とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は,補助金等交付申請書(第1号様式)によって,事業開始の50日前までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 実施要項

(2) 収支予算書

(標準処理期間)

  • 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容の変更に係る市長等の承認の申請は,書面によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,実施年月日,場所,参加者数等についての,活動に支障のない程度の変更とする。

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,書面により行うものとする。

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は,補助金等事業実施報告書(第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から実施する。

 この要綱は,平成25年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総合教育センター

電話:075-371-2340

ファックス:075-371-2441