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京都市教育委員会

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京都市の教育振興基本計画について

ページ番号150627

2022年12月2日

教育振興基本計画とは

 平成18年12月、教育基本法が改正され、我が国の教育の目指すべき姿を国民に明確に提示し、その実現に向けて具体的に教育を振興していく道筋を明らかにすることが重要であるとの観点から、同法第17条第1項において、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が基本的な計画(教育振興基本計画)を定めることが規定されました。

 地方自治体においては、教育基本法第17条第2項において、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、教育施策に関する基本的な計画を定めるよう努めるものとされています。

京都市の教育振興基本計画について

 京都市においては、京都市基本構想に基づく第3期の計画として、令和3年度から5年間の都市経営の基本となる京都市基本計画である「はばたけ未来へ! 京プラン2025」を、令和3年3月に策定【計画期間:令和3年度~令和7年度】し、当該計画に掲げる重点戦略と行政経営の大綱を推進するための実施計画に基づき事業を推進しております。

 教育施策の推進にあたっては、子どもの健全育成や子育て支援をはじめとする、全市的視野での施策・事業の融合を図り、総合行政として推進することが重要であると考え、当該計画の教育施策事業を本市の教育振興基本計画として位置付けています。

お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局総務部総務課

電話:075-222-3767

ファックス:075-256-0483