京都学校教育相談研究大会補助金交付要綱
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2012年6月11日
京都学校教育相談研究大会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,教員の資質向上及び学校教育相談の振興を図るため京都学校教育相談研究大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は,実行委員会が実施する京都学校教育相談研究大会に要する経費のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,前条に定める経費の範囲内において予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は書面により,事業開始30日前までに,次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて行わなければならない。
⑴ 事業の収支予算
⑵ 事業の実施概要
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は,書面により行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,事業の日程,会場及び参加人数等についての補助事業等の遂行に支障のない程度の変更とする。
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は,書面により行うものとする。
(事業完了の届出)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は書面により,次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて行わなければならない。
⑴ 事業の収支決算
⑵ 事業の実施状況
(補則)
第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から実施する。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局教育相談総合センター(こども相談センターパトナ)
電話:075-254-1108
ファックス:075-254-7901