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京都市青少年科学センター学術顧問設置要綱

ページ番号82016

2013年7月12日

京都市青少年科学センター学術顧問設置要綱

1 設置

  京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則第8条の規定に基づき,京都市青少年科学センター(以下,「科学センター」という。)が行う科学教育振興に係る事業内容の改善,研究水準の維持及び向上等を目的とし,科学的な妥当性,効果的な教授方法等に関し専門的な指導及び助言を受けるため,科学センターに学術顧問を置く。

2 職務等

 (1) 学術顧問は,科学センターの要請により,センター学習,教員研修,市民科学事業,研究その他の科学センターが行うすべての教育活動及び研究活動に対して,指導し,及び助言する。

 (2) 学術顧問は,科学センターが開催する学術顧問会,予備学習視察,学習視察,個人研究発表会,共同研究発表会等(以下,「学術顧問会等」という。)に出席又は参加して,前号に規定する指導及び助言をする。

3 委嘱

 (1) 学術顧問は,理学,工学,農学その他の自然科学分野の研究者又は学識経験者のうちから,教育委員会が委嘱する。

 (2) 学術顧問の任期は,3年とする。ただし,新規に委嘱する場合の任期については,これより短い場合がある。

 (3) 学術顧問は,再任されることがある。ただし,満80歳を超えた者を委嘱することはできない。

4 報酬

  学術顧問が学術顧問会等に出席又は参加した場合は,報酬を支給する。

5 その他

  この要綱に定めるもののほか,学術顧問に関し必要な事項は,科学センター所長が定める。

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お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局青少年科学センター

電話:075-642-1601

ファックス:075-642-1605

メールアドレス:[email protected]