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京都市教育委員会

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障害のある子どもの教育について

ページ番号722

2022年9月26日

養護育成教育から総合育成支援教育へ

 これまで、障害のある子どもの教育は、ICIDH(*)に基づきディスアビリティにアプローチしながら、障害に起因する困難をできるだけ軽減・克服させ、自立と社会参加を目指すという考え方に基づいていました。
実際の指導では、障害のためにできないことを、機能上障害がない人と同じようにできるようになることを重視し、指導内容や指導方法を工夫してきました。
 しかし、ノーマライゼーション理念の進展の中で、障害観や障害のある子どもの教育についての考え方も変化してきました。
 近年は障害を発達の遅れや肢体不自由などの個人のもつ条件をまわりとの関係の中でとらえ、その人が能力を最大限発揮して社会参加することを制約されていることが障害であり、できる状況をまわりがつくることにより、どんな重度の障害のある人でも、その人なりの自立と社会参加ができるという考え方に変化してきています。

 このような新しい考え方に基づく教育では、一人一人の子どもが持っている力を最大限に発揮するのに必要な支援や環境を用意しながら(できる状況づくり)、その中で一人の人間として自分らしく、自立し社会参加するための「生きる力」を育てていくという考え方に転換することが大切です。
 障害のある子どもは、一人一人障害や発達の状態、特性等が異なり、その子どもを取り巻く環境によって生活での困難や不便さの状態が異なります。
  そのため、障害のある子どもの教育では、自立と社会参加に向け、子ども(保護者)はどんな力を獲得したいのか(させたいのか)を、子どもの視点に立って考え、子どもの特別な教育的ニーズに対して、どのような教育を行うのかを、保護者とともに考えていきます。
 京都市では、総合支援学校及び育成学級において「個別の指導計画」を作成し、障害のある子ども一人一人の特別な教育的ニーズに応じた教育に取組んでいます。

 京都市では、平成16年4月に新たに北総合養護学校を開校するとともに、7校すべての養護学校で障害種別の枠を越えて、一人一人のニーズに応じた教育を推進するとともに、地域の障害のある子ども、保護者からの相談や小学校・中学校への支援を行う総合養護学校に改編しました。
 また、子どもは、一定の集団の中で、子ども同士の関わりを通して成長することから、学級には複数の子どもが在籍することが大切ですが、地域の学校で学びたいという保護者・本人の願いに応え、積極的に育成学級を設置してきました。この結果、必要な学校には、すべて育成学級を設置しています。
 さらに、普通学級で学ぶLD、ADHD、高機能自閉症等による特別な教育的支援の必要な子どもへの取組として、平成16年4月に、全ての小・中学校に総合育成支援教育主任とあわせて校内委員会(総合育成支援教育委員会)を設置するとともに、小・中学校の取組を支援するため、北、東、西、呉竹の総合養護学校に学校サポートチームを設置し、総合的な支援体制を整備しています。

 京都市では、障害のある子どもの教育に対する正しい理解と認識を進めるとともに、障害のある子どもの教育目的を積極的に表現するため、平成4年7月に障害のある子どもの教育を表す名称を「特殊教育」から養護学校と育成学級での教育の総称である「養護育成教育」に変更しました。
 その後、平成16年4月からの総合養護学校への改編、普通学級で学ぶLD、ADHD、高機能自閉症等への具体的な取組をスタートしたことに伴い、障害のある子どもの教育を表す名称を、平成16年7月から「総合育成支援教育」に変更し、「一人一人のニーズに応じた教育」の推進に取組んでいます。

  (*)国際障害分類 (1980 WHO)

 

お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局指導部総合育成支援課

電話:075-352-2287

ファックス:075-352-2305