単品スライド条項運用マニュアル(案)における「残工期」について
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2026年5月27日
単品スライド条項運用マニュアル(案)における「残工期」について
現在、中東情勢の変化による影響もあり、原油価格をはじめとするエネルギーコストや原 材料費の上昇(アスファルト混合物の価格高騰等)が懸念されております。
工事請負契約書には、賃金水準又は物価水準の変動により、請負代金額が不適当となった 場合、請負代金額の変更を求めることができる、いわゆる「スライド条項」が規定されてい ますが、この度、単品スライド条項運用マニュアル(案)の残工期について、当面の間、 以下のとおり取扱うこととしますので、お知らせします。
1. 残工期の取扱い
残工期が2ケ月未満の工事であっても、単品スライド条項の対象とする。
2. 留意事項
- 単品スライドの請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が 確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則としていましたが、当面の間、残工期 が2ヶ月未満の工事であっても、単品スライドの請求を可能とします。
- 特に、残工期が2ケ月を切っている工事について、単品スライドの請求を行う可能性 がある場合、協議期間等に時間を要するため、早急に監督職員と協議をお願いします。
単品スライド条項運用マニュアル(案)における「残工期」について

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お問い合わせ先
京都市 建設局建設企画部監理検査課
電話:075-222-3548
ファックス:075-213-0149




