令和8年度 私道整備助成制度申請受付について
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2026年4月15日
京都市では、私道の舗装新設工事や舗装補修工事(舗装工事に伴う排水施設=L型街渠の新設・補修を含む。)を実施する際に、標準工事費の75%の助成を行っています。
この度、令和8年度の受付を開始します。
1 申請受付期間
令和8年5月18日(月曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで
(補足)
- 私道の舗装工事着手前に申請いただく必要があります。
- 申請額が予算額に達した場合、京都市情報館でお知らせします。なお、その場合でも、ご相談や申請は随時受け付けます。
2 助成金の交付対象工事
助成を受けられる「私道」は次の要件を満たしていることが必要です。
舗装の新設工事
- 現に一般交通の用に供されていること。
(補足)袋路の場合は、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。 - 幅員が1.5メートル以上あること。(幅員には側溝の幅も含みます。)
- 建設の完了後3年以上経過していること。
舗装の補修工事
- 現に一般交通の用に供されていること。
(補足)袋路の場合は、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。 - 幅員が1.5メートル以上あること。(幅員には側溝の幅も含みます。)
- 前回の舗装の新設工事又は補修工事の完了後10年以上経過していること。
排水施設(L型街渠)
舗装の新設工事・舗装の補修工事に付帯して行う排水施設(L型街渠)の新設又は補修工事であること。
L型街渠とは・・・排水のために道路の脇に設けるL型の側溝
3 助成金額
工事に要する額として基準により認定する額(標準工事費)に4分の3を乗じて得た額とします(生活保護受給世帯等に対しては、特別助成措置の制度があります。)。
4 助成申請対象者
助成を受けようとする私道に面して居住している方(工事施行者)に限られます。ただし、町内会長等で工事施行者から委任を受けた方も申請人となることができます。
5 令和8年度の変更点
- 補修工事において、延べ面積50平方メートル未満も交付対象としました。
- 私道を減らしていく取組の一環として、助成制度活用後、期間を待たずに市道認定に係る手続きが行えるようになりました(ただし、市道認定にあたっては、土地の寄付や幅員などの要件を満たす必要があります。)。
6 申請方法について
助成を希望される際には、土木みどり事務所・区役所(支所)で4月15日(水曜日)から配布される手引きを御覧いただき、所管の土木みどり事務所までお問い合わせください。
7 問合せ先
各土木みどり事務所へお問い合わせください。
| 北区・上京区 | 北部土木みどり事務所 (TEL 492-3111) |
| 左京区(花脊・久多・広河原地域除く) | 左京土木みどり事務所 (TEL 791-9134) |
| 東山区・山科区 | 東部土木みどり事務所 (TEL 591-0013) |
| 下京区・南区 | 南部土木みどり事務所 (TEL 691-3158) |
| 中京区・右京区(京北地域除く) | 西部土木みどり事務所 (TEL 871-6721) |
| 右京区(京北地域)・左京区(花脊・久多・広河原地域) | 京北・左京山間部土木みどり事務所 (TEL 852-1819) |
| 西京区 | 西京土木みどり事務所 (TEL 392-9260) |
| 伏見区 | 伏見土木みどり事務所 (TEL 611-5371) |
報道発表資料
発表日
令和8年4月15日
担当課
京都市建設局土木管理課(電話:075-222-3568)
報道発表資料、私道整備助成制度の手引き及び私道整備助成金交付申請書

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お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部土木管理課
電話:075-222-3568
ファックス:075-212-3092




