京都市円山駐車場における駐車料金の徴収誤り
ページ番号348277
2025年12月8日
この度、京都市円山駐車場において、下記のとおり駐車料金の徴収誤りが判明しました。
誤った金額を徴収された利用者の方々にお詫び申し上げますとともに、お申出に応じて払戻しを行います。
経過
令和4年3月に京都市駐車場条例を改正し、令和4年6月1日から平日の駐車に係る上限料金(12時間まで自動車1,500円、自動二輪車及び原動機付き自転車500円)を新たに設定しました。
しかし、令和7年11月26日に、京都市円山駐車場の指定管理者である京都市駐車場管理コンソーシアムの代表の(一財)京都市都市整備公社から、精算機による上限料金の徴収実態が条例上の規定と違うのではないかと指摘があり、本市で調査したところ、同年12月1日に駐車料金の徴収誤りがあったことを確認しました。誤りの内容
京都市駐車場条例上では、平日から上限料金の適用のない土曜日等にまたがって駐車する場合には、またがる時間帯においては、上限料金を適用することとなっていましたが、実際には日付が変わった時点で、上限料金が適用されない計算で料金を徴収していたものです。

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車 種 |
細 別 |
駐車料金 (令和4年6月1日~) |
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自動車等 |
30分までごと |
300円 |
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上限(土日祝除く) |
12時間までごと |
1,500円 |
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自動二輪車・原動機付き自転車 |
30分までごと |
100円 |
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上限(土日祝除く) |
12時間までごと |
500円 |
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原因
条例改正の際、上限料金の適用範囲についてシステム設定を誤ったもの。
発覚後の対応
精算機のシステム変更には時間がかかることから、当面の間は、京都市円山駐車場内に常駐の(一財)京都市都市整備公社のスタッフが対応し、場内の掲示物及びホームページについては表示内容を改めております。
対象件数及び誤徴収額(推計値)
対象件数:約500件、 誤徴収額:計約59万円
※ 対象件数は、誤り発覚前100日分の利用実績から徴収誤りの割合に、令和4年6月1日から令和7年11月30日までの日数(1,278日、以下「対象日数」という。)を乗じて算出した件数
※ 誤徴収額は、1件当たりの誤徴収額に対象件数を乗じて算出した額
過払い対応
過払いの申出があった利用者に対しては、以下の「利用料金還付申出書兼委任状」(※)に必要事項を御記入いただき、記載事項を確認したうえで過払分の払戻しを行います。
(※)(一財)京都市都市整備公社ホームページに掲載するとともに、以下の受付窓口でも配布します。
【受付窓口】
○ 京都市円山駐車場管理事務所
電話:075-541-6371
住所:〒605-0073
東山区祇園町北側(京都市円山駐車場内)
※ 受付は24時間対応
○(一財)京都市都市整備公社
電話:075-361-7431
住所:〒600-8421
下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167番
AYA四条烏丸ビル4階
※ 受付時間は平日午前8時30分から午後5時
利用料金還付申出書兼委任状
利用料金還付申出書兼委任状
報道発表資料
発表日
令和7年12月8日(月曜日)
担当課
建設局自転車政策推進室(075-222-3565)
報道発表資料

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お問い合わせ先
京都市 建設局自転車政策推進室
電話:075-222-3565
ファックス:075-213-0017




