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淀川水系芥川等が特定都市河川に指定されました(令和8年4月1日~ 雨水浸透阻害行為の許可申請必要)

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2026年3月27日

淀川水系芥川等の特定都市河川の指定について

 淀川水系芥川等は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和7年6月20日に「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されました。

 芥川流域では、令和8年4月1日から、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、法に基づく京都市長の許可が必要となります。

  • 特定都市河川ポータルサイト外部サイトへリンクします

    特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川の指定等に関連する各種情報については、ポータルサイトをご参照ください。

雨水浸透阻害行為の許可申請について

雨水浸透阻害行為とは

 雨水浸透阻害行為とは、土地から流出する雨水量を現状より増加させるおそれのある行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)です。
 田畑や原野等を、宅地や太陽光発電施設、資材置場等にする場合や、未舗装の資材置場を舗装された駐車場にする場合等が雨水浸透阻害行為に該当します。
 許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。

雨水浸透阻害行為の許可申請の概要はこちら

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象となる行為

  • 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
  • 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  • ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  • ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
 ※ 宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

許可申請手続きの流れ

 特定都市河川流域に該当するか否かを本ページ上部の指定範囲(流域図)により確認し、該当する地域で1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、「雨水浸透阻害行為の許可申請の手引き」に従い、事前相談や許可申請を行ってください。

 必要な様式は以下よりダウンロードすることができます。

許可申請の手引きは以下をご覧ください

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調整池容量計算システム

 様式-4~7の作成には調整池容量計算システムをご利用ください。

 調整池容量計算システム及びユーザーズマニュアルは、以下、国土交通省のホームページよりダウンロードできます。

調整池容量計算システムに使用する降雨強度は以下のとおりです

芥川流域水害対策協議会について

 浸水被害の防止・軽減を図る対策を流域一帯で計画的に進めるため、計画の策定主体及び関係機関からなる「芥川流域水害対策協議会」を設立しました。今後、「流域水害対策計画」の策定に向け、協議等を行います。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部河川整備課

電話:075-222-3591

ファックス:075-213-1213

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