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淀川水系芥川等が特定都市河川に指定されました

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2025年6月20日

淀川水系芥川等の特定都市河川の指定について

 淀川水系芥川等は、令和7年6月20日に国土交通省告示第472号により、特定都市河川に指定されました。

 なお、この告示に係る特定都市河川流域では、令和8年4月1日から、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等(雨水浸透阻害行為等)について、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。

雨水浸透阻害行為の許可について(令和8年4月1日以降に適用)

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、京都市長の許可が必要になります。
 また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

対象となる行為

1.   宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.   土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.   ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.   ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

許可申請の詳細はこちら

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部河川整備課

電話:075-222-3591

ファックス:075-213-1213

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