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令和7~9年度京都市放置自転車等撤去啓発保管所運営等業務委託に係る受託候補者募集について(公募型プロポーザル方式)

ページ番号335377

2024年12月20日

1 プロポーザルの趣旨

 現在、京都市では、放置自転車及び放置原動機付自転車(以下「放置自転車等」という。)対策として、「京都市自転車等放置防止条例」に基づき、年間約1万5千台の放置自転車等の撤去、返還、売却及び処分を行っています。

 撤去業務は、放置自転車等の警告、撤去及び運搬、保管所運営業務は、放置自転車等の保管、返還、売却及び処分が主な内容ですが、放置自転車等の撤去に係る苦情や問い合わせ対応など、業務が多岐にわたることから、両業務の連携・一体的な実施が必要です。

 これらに加え、新たな啓発用車両を導入することにより、日々の撤去作業により得られる放置状況を踏まえた、より効果的な啓発を実施したいと考えており、撤去業務・保管所運営業務に啓発等業務も加えた三業務の連携・一体的な実施が必要です。

 そのため、放置自転車等の撤去啓発・保管所運営業務の一体的な実施について、民間の自由な発想による斬新な手法を導入し、費用対効果に優れた実効性のある業務を実現することを目的として、公募型プロポーザル方式により、業務の受託を希望するものから広く提案を募り、事業者を選定します。

2 業務概要

(1) 業務名

京都市放置自転車等撤去啓発保管所運営等業務

(2) 業務内容

仕様書のとおり

(3) 業務期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(4) 契約上限額

金360,564,000円(3箇年、消費税及び地方消費税相当額を含む。)

3 参加資格

 本業務に関する十分な履行能力を判断するため、本業務の受託を希望し、提案書を提出する事業者は、当該事業を実施するうえで、人的かつ財産的な整備・管理能力を有する法人その他団体で、かつ次の要件を満たさなければならないこととします。

ア 本事業の趣旨を十分に理解し、公益に資する意思を持って参加する者であること。

イ 京都市一般競争参加入札有資格者名簿に登録されている者で、応募時に、その資格について停止措置を受けていない者。

ウ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

エ 刑法第96条の6又は同法第198条に違反する容疑があったとして逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者でないこと。

オ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は同法第8条第1号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者でないこと。

カ 法人税、所得税、消費税、本市市税、本市水道料金及び本市下水道使用料を滞納していないこと。

キ 京都市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でないことのほか、事業者としてふさわしくない者でないこと。

4 受付期間

質問期間 令和6年12月20日金曜日から令和6年12月27日金曜日 午後5時まで

応募期間 令和6年12月20日金曜日から令和7年1月17日金曜日 午後5時まで

プレゼンテーション審査 令和7年1月下旬(予定)

5 選定方法

 京都市放置自転車等撤去啓発保管所運営等業務の受託候補者選定要綱に基づく審査及びプレゼンテーションにより採点し、評価点の最も高い事業者を受託候補者とします。

6 失格事項

次の要件に該当した場合は選定審査の対象から除外します。

ア 選定審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合

イ 提出書類に虚偽の記載があったと認められる場合

ウ その他不正行為があったと認められる場合

7 その他留意事項

ア 受託者は、原則、本業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけないものとします。ただし、本市が承認した場合はその限りではありません。

イ 今回の募集については、令和7年度から令和9年度事業の準備行為として実施するものであるため、今後、本事業に係る予算が成立しなかった等の理由で、事業を中止、縮小することがあります。(予算の不成立等により事業が中止、縮小になった場合、本市は違約金支払の責を負いません。)

ウ その他、この要項に記載のない応募に関する事項及び契約に関する事項並びにこの要項の解釈に関する事項については、別途、京都市建設局自転車政策推進室が指示するところによるものとします。

8 募集要項、仕様書及び評価表

募集要項等

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9 選定要綱

選定要綱

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10 応募様式

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お問い合わせ先

京都市 建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

ファックス:075-213-0017

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