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シェアサイクルの利用・普及促進に向けた公有地貸出先企業等の募集(第2回)について

ページ番号324464

2024年4月1日

 京都市では、令和3年10月に「京都市自転車総合計画2025」を策定し、国におけるシェアサイクルの取組を踏まえて、当該計画においても、公共交通を補完し、市民等の移動の利便性の向上を図る手段としてシェアサイクルを推進しています。

 この度、シェアサイクルの更なる利用・普及促進を目指し、京都市の公有地を活用し、サイクルポートを設置するシェアサイクル事業者(以下「貸出先企業等」という。)を募集します。


1 事業概要

⑴ 貸出期間 

許可日(令和6年6月中)から令和9年3月31日まで(予定)

⑵ 貸出箇所

都市公園や公共施設、市営地下鉄の駅付近等13か所

⑶ 応募資格等

 公有地の貸出しに当たっては、企業等が公租公課の滞納がないこと等の応募資格要件を満たすことはもとより、安心・安全で利便性の高いシェアサイクルの利用環境につながるよう、一定の運営基準を遵守いただきます。

<シェアサイクル運営基準の主なもの>

ア 応募開始時点で市内30か所以上のサイクルポートを運用していること。

イ 英語等の外国語にも対応するとともに、利用者からの問合せに24時間対応できるよう、体制の構築に努めること。

ウ 利用者に車両を放置しないよう周知し、放置された場合は企業等において速やかに回収すること。

エ 自転車や駐輪ラック、看板は景観との調和に配慮したデザイン及び設置位置とすること。

オ 利用者への自転車のルール・マナーの周知及び啓発を行うこと。

カ 自転車及びサイクルポートは定期的にメンテナンスを行うこと。

キ 自転車は防犯登録を行い、十分な傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。

ク 駅等の交通結節点から離れている地域へのポート設置を検討し、京都市の公共交通の補完に努めること。

⑷ 使用料

以下のとおり「基本分」と「増加分」に区分し、年度ごとに納入いただきます。

ア 京都市が示す最低使用料(年額)を上回る企業等からの提案額(基本分)

イ サイクルポートごとの利益(収入>支出)の一部(増加分)

⑸ 貸出先企業等の決定方法

 各公有地に設定される区画ごとに、最低使用料を上回る使用料(基本分)を提案していただき、提案金額が最も高い企業等から貸し出します。

 なお、各公有地について、複数者からの使用申出があった場合、3以上の区画数を有する公有地については、企業等はすべての区画について使用を申し出ることが可能ですが、当該企業等は全ての区画数を独占して借用できないものとし、1者につき使用が認められる区画数は原則、「最大区画数(3以上の数)-1」の区画数までとします。

(例)3区画の場合は2区画まで、4区画の場合は3区画まで


2 スケジュール(予定)

募集(応募書類の受付)開始       令和6年 4月 1日(月曜)

募集(   〃   )締切            4月22日(月曜)

結果通知・報道発表                5月上旬頃

公有地等の貸出開始(シェアサイクル設置)     6月 1日(土曜)~30日(日曜)順次開始

3 募集詳細(募集要項等はこちらから)

報道発表資料

発表日

令和6年4月1日(月曜)

担当課

建設局自転車政策推進室

(電話:075-222-3565)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 建設局自転車政策推進室

電話:075-222-3565

ファックス:075-213-0017

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