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土地区画整理事業に関する許可申請・証明手続等

ページ番号303666

2023年12月18日

 土地区画整理事業に関して、許可、承認、届出が必要な行為及び各種証明書等については、次のようなものがあります。一覧表を参照いただき、各担当へお問い合わせください。

施行中の地区内で次のことを行う場合には、許可が必要です。

建築や土地の造成等を行う。

土地区画整理法第76条第1項の許可申請書

 土地区画整理事業施行地区内で下記の行為をする場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可が必要です。この趣旨は、土地区画整理事業の施行の障害となる建築行為等を未然に防止することにあります。

  • 建築物の新築、改築、増築
  • 建築物以外の工作物の新設、改築、増築
  • 土地の形質の変更(切土、盛土)
  • 移動の容易でない物件(5tを超える物件)の設置又は堆積

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取下届

 土地区画整理法第76条第1項の許可申請後、許可を受けるまでに申請を取下げるときに使用します。

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建築行為等の廃止届

 土地区画整理法第76条第1項の許可を受けた後、建築行為等を廃止する時に使用します。

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 担当課をクリックすると各事務所の場所、連絡先がご覧いただけます。

担当・申請先一覧
内容/地区  施行中地区 
市施行地区 
伏見西部第三地区
伏見西部第四地区
伏見西部第五地区 
土地区画整理法第76条
第1項の許可申請書
南部区画整理事務所
取下届
建築行為等の廃止届

施行中の地区内で次のことを行う場合には、承認が必要です。

水路に橋を架ける等

公共施設予定地(河川・水路)の占用承認申請書

 土地区画整理事業施行地区内で水路の占用を行う場合には、承認が必要です(ただし、一級河川を除く)。水路の占用とは、水路上の橋の設置や水路敷における地中管の設置等です。

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道路上に突き出した看板等を設置、道路の掘削等を行う。

公共施設予定地(道路)の占用並びに掘削承認申請書

 土地区画整理事業施行地区内で道路の占用並びに掘削を行う場合には、承認が必要です(ただし、国道1号、京都市が管理する認定道路、開発道路等を除く)。道路の占用とは、道路上に突き出した看板、日よけ、テントの設置や道路敷への水道、ガス等の供給施設や排水管の敷設等です。一部占用物件(個人用の引込管、上下水道管等)を除き、所定の占用料が徴収されます。

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車の出入りのために歩道の一部を切り下げる。

車両乗入施設の設置承認申請書

 車両の出入りのため、歩道の切下げを行う場合には承認が必要です(ただし、国道1号、京都市が管理する認定道路、開発道路等を除く)。

 なお、道路内に鉄板を置くことやコンクリートで斜路を設けることは禁じられています。

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側溝蓋の架設や水路に排水管を設置する工事等を行う。

公共施設予定地( )一部現状変更承認申請書

 土地区画整理事業施行地区内で公共施設の改築、撤去等を行う場合には、承認が必要です(ただし、一級河川及び国道1号、京都市が管理する認定道路、開発道路等を除く)。公共施設の改築、撤去とは、側溝蓋を架設したり、水路に排水管を設置したりする工事等、公共施設に手を加えることです。

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土地の分筆や合筆を行う。

土地分筆・合筆による換地設計変更申請書

 土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆、合筆を行う場合には、承認が必要です。分筆、合筆にかかる承認申請については、登記手続前に行ってください。

 なお、申請の際には、事前に施行者と協議してください。

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 担当課をクリックすると各事務所の場所、連絡先がご覧いただけます。

担当・申請先一覧
内容/地区  施行中地区 
市施行地区 
伏見西部第三地区
伏見西部第四地区
伏見西部第五地区 
公共施設予定地(河川・水路)の占用承認申請書  南部区画整理事務所
共施設予定地(道路)の占用並びに掘削承認申請書
車両乗入施設の設置承認申請書
公共施設予定地( )一部現状変更承認申請書
土地分筆・合筆による換地設計変更申請書 


施行中の地区では、次のような証明書を発行しています。

仮換地の地積の証明(土地の売買や農地転用等のために必要)

仮換地の地積証明書交付申請書

 仮換地の地積を証明するものです。換地処分時に多少の増減があります。手数料は無料です。(ただし、組合施行地区は有料の場合があります。)

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仮換地の底地の地番の証明(建物登記や地目変更等のために必要)

仮換地の底地証明書交付申請書

 仮換地の底地の地番を証明するものです。手数料は無料です。(ただし、組合施行地区は有料の場合があります。)

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道路幅員の証明(運送業に関する届出等のために必要)

道路幅員証明書交付申請書

 土地区画整理施行地区内の道路の幅員を証明するものです(ただし、国道1号、京都市が管理する認定道路、開発道路等は除く)。手数料は無料です。(ただし組合施行地区は有料の場合があります。)

  【様式ダウンロードのページはこちら】 

 

 担当課をクリックすると各事務所の場所、連絡先がご覧いただけます。

担当・申請先一覧
内容/地区  施行中地区 
市施行地区 
伏見西部第三地区
伏見西部第四地区
伏見西部第五地区 
仮換地の地積証明書交付申請書  南部区画整理事務所
仮換地の底地証明書交付申請書 
道路幅員証明書交付申請書 

施行済の地区内では、次のような証明書を発行しています。(市街地整備課)

土地区画整理事業によって住所が変更された証明(車検証や登記の住所変更等のために必要)

町名地番変更証明申請書

 土地区画整理事業の換地処分に伴い、変更された町名地番の変更を証明します。また、郵送でも発行できますので、必要な
場合にはお問い合わせください。(使用目的が、住所変更に関する場合は無料です。ただし、それ以外の目的の場合は、1通につき350円の手数料が必要です。

 現在、働き方改革の一環として、時差出勤及び在宅勤務を実施しております。 これに伴い、市街地整備課での窓口業務については、従来通り、午前8時45分から午後5時30分まで行っておりますが、通常の勤務体制より少ない人数となることから、証明書の発行について、処理に時間や日数を要する場合がありますので可能な限り、郵送での請求をお願いします。

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お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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