【お願い】道路上に段差解消ブロック等は置かないでください!
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2022年2月7日
【お願い】道路上に段差解消ブロック等は置かないでください!
自宅や駐車場前の道路上に段差を解消する目的でブロック,プラスチック製ステップ,鉄板等を継続して設置することは,道路法第43条で禁止されている違法行為です。
歩行者や自転車,バイクの転倒など重大事故につながる危険性があるほか,雨水の流れをせき止め,道路冠水の原因となることもあります。
設置者の皆様には速やかな撤去をお願いします。

※鉄板の場合,側面の段差が原因で転倒するだけでなく,表面で滑って転倒するおそれもあります。
【注意】事故が発生した場合
段差解消ブロック,鉄板等が原因で事故が発生した場合,設置者が責任を問われる場合があります。
◎設置者が責任を問われた事例
大阪府堺市で,ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差を解消するために設置されたプレートに接触して転倒し,車にはねられた死亡事故について,プレートを設置していた飲食店経営者が道路交通法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検,略式起訴された事例があります。
飲食店経営者は堺市の国道に面した店の前に,駐車場に出入りする車両用の合成樹脂製のプレートを設置していました。
ブロックや鉄板を設置せずに段差解消するためには
自宅や駐車場出入口前の段差を解消したい場合は道路法第24条に基づく手続きにより道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
管轄の土木事務所までご相談ください。
土木事務所の管轄区域一覧 https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000223249.html
【適切な例】歩道の切り下げ

【参照】道路法
(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条 道路管理者以外の者は,第12条,第13条第3項,第17条第4項若しくは第6項から第8項まで,第19条から第22条の2まで,第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか,道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし,道路の維持で政令で定める軽易なものについては,道路管理者の承認を受けることを要しない。
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し,左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し,又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167