里道・水路等の土地境界明示について〔明示担当〕
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2024年12月17日
1 里道・水路等の土地境界明示
道路明示課では、京都市が所有する里道・水路等、及び京都府から委任を受けた準用河川内の国有財産の境界明示を行っています。
※国有財産であった里道・水路等が平成17年から京都市に移管されました。
・林道・・・産業観光局林業振興課
・農道・農業用水路・・・産業観光局農林企画課
2 機能がない里道・水路等(国有財産)の土地境界明示
機能を失っている里道・水路等は財務省の管理になります。境界の明示は、京都市に非譲与財産の機能の有無についての確認を行ってから、財務事務所に申請を行ってください。
3 認定道路内の国・府・市有財産の境界明示
京都市が管理している認定道路(国道162・367・477号、府道・市道)内の国・府・市有財産の土地境界明示は、道路明示課に道路区域明示申請を行ってください。
4 土地境界明示の申請
里道・水路等の隣接地の所有者から、「土地境界明示申請書」を提出していただきます。添付書類については、申請書に記載していますのでご確認ください。
令和4年4月1日から、明示申請の受付方法は窓口受付に加えて、郵送、インターネットによる方法も可となります。
↓インターネットによる申請は、こちらのページを参照してください。
※申請書提出から一週間程度経過しても担当者から連絡がない場合、正しく申請が受理できていない可能性がありますので、当課までお問い合わせください。
5 土地境界明示の流れ
(1) 申請書の提出
・申請書と添付書類を添付し、道路明示課へ提出してください。
(2) 資料及び現地調査
・当課の担当職員が過去の土地境界明示史料や申請箇所の現地調査等を行います。
(3) 現地立会
・申請者や隣接土地所有者等の関係者と担当職員が現地立会を行います。
※申請箇所によっては現地立会を省略することがあります。
(4) 土地境界明示図の作成及び照査
・現地の立会等に基づいて土地境界明示図を作成していただきます。
・土地境界明示図の作成に当たっては、『図面作成要領』に沿って作成をお願いします。
※現地と図面の整合のため、必要に応じて京都市が現地で照査測量を行います。
(5) 同意書の提出
・関係土地所有者の同意書を提出していただきます。
(6) 境界の決定
・境界を決める手続きが完了しましたら、境界明示図を申請者へお渡しします。
図面作成要領(令和5年4月1日 改正)
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よくある質問(Q&A)
Q1 印鑑証明、戸籍謄本及び抄本等は原本還付してもらえるのか?
A1 写し(コピー)を添付していただければ、原本を確認してから、還付します。
Q2 既明示はあるが、境界の復元が現地において著しく困難なため再明示はしてもらえるのか?
A2 再明示は原則として行いませんが、明示図(確定図)の精度が低く、復元が著しく困難な場合等は「再明示の理由書」を提出していただき再明示を行います。
Q3 認定道路内の市有財産等の境界明示が必要な場合は?
A3 京都市では、市道のほか、市内の一般国道、府道の道路区域明示を行っています。これらの道路内の市有財産及び国・府有財産の境界明示が必要な場合は、道路区域明示申請を行っていただき、道路区域明示と土地境界明示を同時に行います。
詳細は、明示担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
建設局 土木管理部 道路明示課
電話: 075-222-3566
ファックス: 075-213-0174