道路区域明示について〔明示担当〕
ページ番号260268
2024年10月11日
1 道路区域明示について
京都市が管理する道路の区域を隣接土地所有者等の関係者と確認する手続きを道路区域明示といいます。
道路区域明示は道路に隣接する土地所有者からの申請に基づき、次のとおり、手続を進めます。
2 道路区域明示の流れについて
(1) 土地所有者から道路明示課に道路区域明示の申請をします。
(2) 道路明示課の担当職員が申請箇所の現地調査を行います。
(3) 道路明示課の担当職員と申請者、代理人、隣接土地所有者等の関係者と現地で立ち会いを行います。
(4) 上記(3)で確認した道路の区域等を測量し、京都市が道路区域明示図面等を作成します。
(5) 上記(4)の図面を用いて作成した同意書に、関係する土地所有者が署名・押印してもらいます。
(6) 道路明示課で道路区域明示等を決定する手続きを行い、完了しましたら、道路区域明示図等の図面を
お渡しします。
※申請から立ち会いまでに2箇月程度、そこから決定した図面をお渡しできるまで概ね2箇月程度、
計4箇月程度の時間を要します。
3 明示申請方法について
申請書及び関係書類を、道路明示課の受付に提出してください。また、申請地が複数で土地所有者が異なる場合は、所有者ごとに申請してください。
令和4年4月1日から、明示申請の受付方法は窓口受付に加えて、郵送、インターネットによる方法も可となります。
↓インターネットによる申請は、こちらのページを参照してください。
※申請書提出から一週間程度経過しても担当者から連絡がない場合、正しく申請が受理できていない可能性がありますので、当課までお問い合わせください。
関係書類については、申請書に記載していますので、参照してください。
※ 関係書類の作成など詳しいことは、「道路区域明示・土地境界明示の手引き」を御覧ください。
道路区域明示・土地境界明示の手引き(令和5年4月1日から)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
4 手数料等について
道路区域明示図を申請者にお渡しする時に手数料を徴収します。関係土地所有者から取得する同意書の取得筆数によって手数料が変わります。手数料は、初めの1筆が2,500円、以降1筆増すごとに800円加算されます。
図面のお渡しと手数料の徴収は道路明示課にて行います。
なお、道路明示課への来庁が難しい場合には、郵送対応も行いますので担当者に御相談ください。
よくある質問(Q&A)
Q1 なぜ道路との区域を今頃決めるのですか?
A1 公的に京都市が管理する道路の区域を証明する図面がないため、もしくは現地で復元することが不可能となっているためです。
Q2 道路はL型ブロックまでではないのですか?
A2 L型ブロックは、下水道の整備によって設置された比較的新しい道路の排水設備で、これを道路に設置する際、道路ぎりぎりに建っている民間構造物(壁など)を傷つけることのないよう、本来の道路境界より道路側に控えて設置している場合がほとんどとなっています。そのため、本来の道路境界は、L型ブロックよりも外側(民地側)となる場合があります。
Q3 なぜ申請地の向側地(道路をはさんで反対側の土地)も立会が必要なのですか?
A3 多くの道路には決められた幅があるので、道路片側の区域を確定すると自動的に向側の線も決まってしまい、向側地に不利益を及ぼす可能性があるため、申請があった場合は、基本的に道路両側の線を決めることとしています。
Q4 過去の道路区域明示図が、現地で復元不可能な場合どうすればいいですか?
A4 再明示を行いますので、通常のとおり明示申請を行ってください。
詳細は、当課明示担当までお問い合わせください。
お問い合わせ先
建設局 土木管理部 道路明示課
電話: 075-222-3566
ファックス: 075-213-0174