「伏見西部第五地区土地区画整理事業 事業計画変更(平成26年8月)」について
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2025年4月22日
伏見西部第五地区 事業計画変更の概要
1 事業計画変更の概要(平成26年8月1日,以下のとおり計画を変更しました。)
(1) 事業地区の重点化
一定の都市基盤が整備されている既成住宅地やJRA駐車場等の大規模宅地を事業地区から除外し,事業効果が大きい農地部を中心に重点化を図りました。
(2) 都市計画道路の整備対象除外
本市の厳しい財政状況から,整備の目途が立たない都市計画道路向島神足線は,関連する道路とともに,土地区画整理事業としての整備対象から除外しました。
(3) 承水路整備計画の見直し
河床を掘り下げる工法から,現況の水路形状を極力活かし,河床を固め,流れをスムーズにすること等により排水機能の向上を図る工法に見直しました。
2 新たな計画図
3 変更前後の計画
変更前後の比較表
変更前 | 変更後 | 増 減 | |
---|---|---|---|
施 行 面 積 | 108.9ha | 64.5ha | 44.4ha 減 |
総 事 業 費 | 約402億円 | 約115億円 | 約287億円 減 |
減 歩 率 | 22.60% | 27.77% | 5.17% 増 |
施 行 期 間 | 平成14年度~27年度 | 平成14年度~37年度 | 10年 延伸 |
事業計画の概要(平成26年度変更)
伏見西部第五地区土地区画整理事業~事業計画の概要(平成26年度変更)~(PDF形式, 796.54KB)
変更後の事業計画を紹介するパンフレットです。
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4 建築制限の内容等
(1) 地区内の土地
〇引き続き,土地区画整理事業として事業を進めます。
〇基本的に換地設計(整理後の位置,形状,地積)は変更しません。
〇建築や土地の造成等を行う場合は,土地区画整理法第76条の許可が必要になります。
(2) 地区外になった土地
〇土地区画整理事業で計画していた区画道路,公園はなくなります。
〇現状の道路,公園等の公共施設はそのまま残ります。
〇都市計画道路は都市計画として残りますが,伏見西部第五地区土地区画整理事業による整備は行いません。
〇建築物の建築を行う場合は,都市計画法第53条の許可が必要になります。
お問い合わせ先
京都市 建設局都市整備部南部区画整理事務所
電話:075-643-0088
ファックス:075-643-0089