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京都市自転車等放置防止条例の改正案への市民意見の募集について

ページ番号77411

2012年1月23日

平成20年7月17日をもって市民意見の募集期間は終了しました。

広報資料

平成20年6月18日

建設局(自転車政策課 電話222-3565)

 近年,自転車の利用増大に伴い,繁華街等に大量の自転車が放置されるようになり,歩行者や車両の安全な通行を妨げるとともに,都市の景観を損なうなど,全国的な社会問題となっています。

 そのため,京都市では,放置自転車対策の柱の一つとして掲げている「駐輪スペースの確保」をより一層推進するため,集客施設に対する自転車駐車場設置の義務(以下,「自転車駐車場付置義務」という。)の強化を図り,自転車利用者の目的地である店舗等の施設に,より広く自転車駐車場設置の責務を果たしていただくよう,「京都市自転車等放置防止条例」を改正する予定です。

 ついては,自転車駐車場付置義務の強化について,下記のとおり,市民の皆様から広く御意見を募集しますので,お知らせします。

                     記

1 条例改正案の概要

(1)現行条例で対象となっている施設の店舗面積の引下げ
対象施設小売店遊技場銀行・信用金庫
店舗面積現行400㎡300㎡500㎡
店舗面積見直し案300㎡250㎡400㎡
(2)現行条例では対象となっていない施設への拡大
対象施設

現行

小売店,遊技場,銀行・信用金庫               3施設
見直し案

小売店,遊技場,銀行・信用金庫,スポーツ施設,学習施設,

レンタルビデオ店,カラオケボックス,コンビニエンスストア,

飲食店,映画館,病院,郵便局,美術館等,官公署                      

                                  14施設

 ※ 改正条例施行後,新築又は増築する施設が対象となります。

 

2 市民意見の募集

(1)募集期間

  平成20年6月18日水曜日から平成20年7月17日木曜日まで

   ※ 募集期間内に必着するようお願いします。

 

(2)リーフレット配布場所

  市役所案内所,各区役所・支所まちづくり推進課において,リーフレットを配布します。

  また,京都市インターネットホームページ(京都市情報館)の自転車政策課のページでもご覧になれます。

 

(3)提出方法

  持参,郵送,FAX,電子メールのいずれかの方法により,提出を受け付けます。(持参は,平日午前8時45分から午後5時30分までにお願いします。提出は,4ページの意見提出用紙を御利用ください。電子メールの場合は,意見提出用紙の項目に沿った内容で送信してください。)

  差し支えなければ,氏名・住所・性別・年代を御記入ください。御記入いただいた個人情報は,本件以外の目的には使用しません。

 

(4)提出先

  京都市建設局土木管理部自転車政策課

  住所  〒604-8571 (住所不要)

  FAX  075-213-0017

  メール [email protected]

  電話  075-222-3565

リーフレット記載内容

募集概要

京都市自転車等放置防止条例の改正案(集客施設への自転車駐車場設置の義務を強化)について

~市民の皆様の御意見をお待ちしています~

 京都市では昭和60年10月に京都市自転車等放置防止条例を制定し,放置自転車対策に取り組んで参りましたが,依然として放置自転車が歩行者や車両の安全な通行を妨げるとともに,都市の景観を損なっている状況にあります。

 そのため,京都市では,集客施設に対する自転車駐車場の付置義務を強化することにより,自転車利用者の目的地である店舗等の施設に,より広く自転車駐車場設置の責務を果たしていただくよう,「京都市自転車等放置防止条例」の改正を予定しております。

 つきましては,3ページの条例改正案に対しまして,市民の皆様からの積極的な御意見を募集しますので,お知らせします。

【募集期間】

 平成20年6月18日水曜日から平成20年7月17日木曜日まで(募集期間内に必着するようお願いします。)

【提出】

 持参,郵送,FAX,電子メールのいずれかの方法により,提出を受け付けます。(持参は,平日午前8時45分から午後5時30分までにお願いします。提出は,4ページの意見提出用紙を御利用ください。電子メールの場合は,意見提出用紙の項目に沿った内容で送信してください。)

 差し支えなければ,氏名・住所・性別・年代を御記入ください。御記入いただいた個人情報は,本件以外の目的には使用しません。

【提出先】

 京都市建設局土木管理部自転車政策課

 住 所 〒604-8571 (住所不要)

 FAX 075-213-0017

 メール [email protected]

 電 話 075-222-3565

【その他】

 お寄せいただきました御意見につきましては,条例改正の際の参考とさせていただきます。

 また,個人に関する情報を除き,公開する場合がありますので,御了承ください。御意見の取りまとめ結果や回答については,自転車政策課ホームページにおいて掲載を予定しており,個別の回答は致しませんので,併せて御了承ください。

1 自転車駐車場の付置義務とは(2ページ)

 官公署,学校,図書館,小売店舗,銀行,遊技場などで,自転車の利用が多い施設には,自転車駐車場がないと自転車が道路上にあふれ,都市の景観を損なうだけでなく,安全な通行を妨げるとともに,災害時の避難にも危険が伴います。

 これらの施設の設置者は,その敷地内等に,施設利用者のための自転車駐車場を設置して,自転車がその施設や道路等に放置されないよう努力する義務があります。特に大量の駐輪需要がある施設を新たに設置しようとする者は,必ず自転車駐車場を設置しなければならないこととなっています。(自転車法第5条,自転車等放置防止条例第9条)

 

(参考)関連法令,条例

● 自転車法(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)

○ 第5条第3項

 官公署,学校,図書館,公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店,スーパーマーケット,銀行,遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は,周辺の土地利用状況を勘案し,その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を,当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

○ 第5条第4項

 地方公共団体は,商業地域,近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において百貨店,スーパーマーケット,銀行,遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し,又は増築しようとする者に対し,条例で,当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。

 

● 京都市自転車等放置防止条例

○ 第9条第1項

 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)内において大規模小売店舗を新設する者(区分所有に係る大規模小売店舗にあっては,小売業を営むための店舗の用に供しない部分のみを設置する者を除く。)は,顧客の利用に供するため,小売業を営むための店舗の用に供する部分における営業の開始前に,当該大規模小売店舗の敷地内又は当該敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を設置しなければならない。 ~ 以下省略 ~

○ 第9条第2項

 市街化区域内において食料品を取り扱わない大規模小売店舗,大規模遊技場又は大規模銀行(以下「大規模銀行等」という。)を新設する者(区分所有に係る大規模銀行等にあっては,食料品を取り扱わない小売業,風俗業及び銀行業を営むための店舗の用に供しない部分のみを設置する者を除く。)は,顧客の利用に供するため,食料品を取り扱わない小売業,風俗業及び銀行業を営むための店舗の用に供する部分における営業の開始前に,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる台数の自転車を駐車することができる規模の自転車駐車場を,前項の規定の例により設置しなければならない。~ 以下省略 ~

2 現行条例(3ページ)

(1)付置義務の対象施設

   平成12年12月の条例改正により,次の施設を付置義務の対象としています。

 ア 小売店舗  店舗面積400㎡以上

 イ パチンコ店,ゲームセンターなどの遊技場  店舗面積300㎡以上

 ウ 銀行,信用金庫  店舗面積500㎡以上

※ 店舗面積に算定されるもの

  ・小売店舗 大規模小売店舗立地法第2条第1項による店舗面積

  ・遊技場 遊技室及び景品交換所などの床面積の合計

  ・銀行等 銀行室,一般応接室,ロビー及びショーウインドーなどの床面積の合計 

 

(2)自転車駐車場の基準面積

   設置すべき自転車駐車場の規模は次のとおりですが,「規模に応じた緩和措置」,「業種に応じた緩和措置」及び「既設店舗の建替え,増床時の緩和措置」の緩和措置を設けています。

 ア 小売店舗  店舗面積20㎡までごとに1台

 イ パチンコ店,ゲームセンターなどの遊技場  店舗面積15㎡までごとに1台

 ウ 銀行,信用金庫  店舗面積25㎡までごとに1台

3 条例改正案(平成21年度の施行を予定)(3ページ)

 次のとおり,付置義務の対象施設を拡大するとともに,既に対象となっている3業種の施設についても,店舗面積を見直します。

○主な改正内容(新旧対象)

(1)小売店舗  

  店舗面積300㎡以上の施設に対して,20㎡までごとに1台

 (現行は店舗面積400㎡以上の施設に対して,20㎡までごとに1台)

(2)遊技場

  店舗面積250㎡以上の施設に対して,15㎡までごとに1台

 (現行は店舗面積300㎡以上の施設に対して,15㎡までごとに1台)

(3)銀行,信用金庫

  店舗面積400㎡以上の施設に対して,25㎡までごとに1台

 (現行は店舗面積500㎡以上の施設に対して,25㎡までごとに1台)

(4)スポーツ施設

  店舗面積250㎡以上の施設に対して,15㎡までごとに1台

(5)学習施設

  店舗面積300㎡以上の施設に対して,20㎡までごとに1台

(6)レンタルビデオ店

  店舗面積250㎡以上の施設に対して,15㎡までごとに1台

(7)カラオケボックス

  店舗面積450㎡以上の施設に対して,30㎡までごとに1台

(8)コンビニエンスストア

  店舗面積150㎡以上の施設に対して,20㎡までごとに1台

(9)飲食店

  店舗面積300㎡以上の施設に対して,20㎡までごとに1台

(10)映画館

  店舗面積450㎡以上の施設に対して,30㎡までごとに1台

(11)病院

  店舗面積400㎡以上の施設に対して,25㎡までごとに1台

(12)郵便局

  店舗面積150㎡以上の施設に対して,10㎡までごとに1台

(13)美術館等

  店舗面積1,050㎡以上の施設に対して,70㎡までごとに1台

(14)官公署

  店舗面積400㎡以上の施設に対して,25㎡までごとに1台

※(数字)は,市民意見提出の問2の項目番号を表す。

意見募集用紙(4ページ)

1 自転車の利用が多い集客施設の周辺には自転車が放置され,歩行者や車両の安全な通行を妨げるとともに,都市の景観を損なうなどの状況にあります。

 このような状況の中,集客施設に対する自転車駐車場の付置義務を強化することについて賛成ですか,反対ですか。(○で囲んでください。)

 また,その理由を記載してください。

 

2 条例改正案の個別の項目について,御意見等がありましたら御記入ください。

(項目番号は,3ページの「主な改正内容(新旧対照)」の番号を御記入ください。)

 

3 その他御意見や御質問があれば御記入ください。

 

○御氏名

○御住所

○性 別( 男  女 ) 

○年 代(    歳代)  

お問い合わせ先

建設局 土木管理部 自転車政策課
電話: 075-222-3565 ファックス: 075-213-0017

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