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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分

ページ番号356608

2026年7月28日

この度、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の5の規定に基づき、以下のとおり行政処分を行いました。

1 被処分者

  1. 有限会社東海テックス(本社:宇治市木幡金草原31番地)
  2. 西川 完治(同社代表取締役)

2 行政処分の年月日

令和8年7月27日

3 行政処分の内容

次の内容の措置命令

上記1の被処分者が産業廃棄物の保管場所として使用する土地(伏見区深草鞍ケ谷12番ほか)に保管している産業廃棄物について、下記4に記載の生活環境の保全上の支障が生じるおそれを除去するため、当該産業廃棄物の保管の高さ及び当該保管場所の囲いが法に定める産業廃棄物処理基準に適合するものとなるよう措置すること。

4 行政処分の理由

上記1の被処分者による産業廃棄物の保管が、法に定める産業廃棄物処理基準に違反しており、当該産業廃棄物が崩落し、保管場所から流出することによる生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあるため。

5 履行期限

令和8年8月31日

報道発表資料

発表日

令和8年7月28日

担当課

環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(電話:075-222-3957)

報道発表資料

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お問い合わせ先

環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課
電話:075-222-3957 FAX:075-221-6550

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