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「しまつのこころ条例」に基づく「市民モニター制度」の実施結果について(令和7年度)

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2026年3月30日

「しまつのこころ条例」に基づく「市民モニター制度」の実施結果について(令和7年度)

 京都市では、「しまつのこころ条例」に基づき、公募で選任した市民が、事業者等(対象事業者:小売業者、飲食店業者、イベント主催者)による2R※を中心とした取組の実施状況を把握し、市に報告する「市民モニター制度」を運用しています。

 この度、令和7年度の実施結果について、以下のとおり、条例第19条第2項に基づき公表します。

 ※ 必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」と繰り返し使う「リユース(再使用)」


1 市民モニターの数

38人(令和8年2月末現在)

2 店舗等の取組状況報告

(1)実施方法

  市民モニターは、日常生活において利用した小売店、飲食店及び参加した催事について、個別の店舗等で見られた優良な2R等の取組など、事業者の取組を本市に報告している。

(2)報告数

  156件

(3)優良取組の報告例

  ア 小売店
   ・ 商品の紙フック、紙ハンガーの回収

   ・ マイ容器への量り売り

  イ 飲食店
   ・ 箸持参の場合、1人につき10円値引き

   ・ カトラリー類をプラスチック以外の素材に変更

   ・ 持ち帰り容器の提供
  ウ 催事
   ・ 食べ物のごみ、びん、缶などは購入した店で引取り

   ・ ごみ箱の設置なし、ごみは各自持ち帰り

   ・ 給水機の設置及びリユースカップでの販売

3 モニタリング調査における優良事例の紹介

(1) 実施方法

 市民モニターは、本市が指定する事業者等を訪問し、従業員からの聞取り(催事を除く。)により事業者等が行うべき取組の実施状況を把握し、その内容を事業者等に伝達するとともに、本市に報告している。

(2) 聞取りを行った店舗等の数

 上半期:1店舗(ドラッグストア)

 下半期:1店舗(スーパーマーケット)

(3) 優良事例の紹介(令和7年度分) 

<ダックス伏見新堀川店>

 サーキュラーエコノミーの推進に向け、ペットボトルとアルミ缶を店頭で回収している。ペットボトルについては、再びペットボトルに水平リサイクルすることで、サーキュラーエコノミーの見える化にも取り組んでいる。

ペットボトル・アルミ缶の店頭回収

↑ペットボトル・アルミ缶の店頭回収
(回収後、ボトルに再生されることなどが分かりやすく表示されていた。)

見切り品の販売コーナー

見切り品の販売コーナー
(食料品をはじめとした様々な種類の見切り品が、割引価格で販売されていた。)

粉末や水出しのお茶コーナー

↑粉末や水出しのお茶コーナー
(ペットボトル入りの飲料ではなく、水出しのお茶など、マイボトルなどを使って手軽に飲料が作れる商品が集められ、POPなどでPRされていた。また、専用ボトルに無料で水を入れられる給水機の設置など、ペットボトル削減につながる取組が見られた。)


<ライフ宝ヶ池店>

 利用客の家族構成やライフスタイルに応じた選択ができるよう、様々な容量の同一商品を扱うほか、販売実績等のデータをもとにした商品の需要予測により無駄のない仕入れを実現し、ここ数年の食品廃棄率を驚きの0.4%に抑え、食品ロスを削減。

 アルミ付き紙パックをはじめ、幅広い品目の店頭回収を実施し、資源循環に積極的に取り組んでいる。

容器包装の削減につながるノントレー商品の販売(鶏肉)

↑容器包装の削減につながるノントレー商品の販売(鶏肉)
(消費期限が近い商品には、「食品ロスの削減にご協力をお願いします」とメッセージが書かれた緑色のシールが貼られていた。)

幅広い品目の店頭回収

↑幅広い品目の店頭回収
(回収量は多く、排出マナーも良好とのことで、店舗と利用客の協働による資源循環が進められている様子であった。)

アルミ付き紙パック回収のお知らせ

↑アルミ付き紙パック回収のお知らせ
(これまで回収が難しかったアルミ付き紙パックも回収し、再資源化を進めていた。)

(参考)条例抜粋

(その他の措置)

第19条 市長は、第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、適当と認める市民に対し、報告を求めるものとする。

2 市長は、第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け、又は前項の報告を受けたときは、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。(以下略)


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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課
電話:075-222-3946 ファックス:075-213-0453

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