【アスベスト関係】工作物の事前調査における資格等について
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2025年11月25日
令和8年1月から、工作物の解体等工事に係る資格者の事前調査が義務化
令和8年1月1日以降に、工作物(一部を除く)の解体等作業を行う際には、資格者による事前調査が必要です。
各工作物に対し、事前調査を実施することができる者は下表のとおりです。
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区分 |
対象工作物 |
事前調査の資格 |
事前調査結果報告 |
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特定工作物 |
(1)反応槽 (2)加熱炉 (3)ボイラー及び圧力容器 (4)配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) (5)焼却設備 (6)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) (7)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) (8)変電設備 (9)配電設備 (10)送電設備(ケーブルを除く。) |
工作物石綿事前調査者 |
要 (工事請負金額100万円以上) |
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(11)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) (12)トンネルの天井板 (13)プラットホームの上家 (14)遮音壁 (15)軽量盛土保護パネル (16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 (17)観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) |
・工作物石綿事前調査者 ・建築物石綿含有建材調査者等 |
要 (工事請負金額100万円以上) |
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特定工作物以外の工作物 |
上記(1)~(17)以外の工作物 |
塗料その他の石綿が使用されているおそれがある材料の除去作業を伴う場合 |
不要 |
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上記以外 |
資格不要 |
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お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922




