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京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金に係る申請受付等業務の受託候補者選定に係る公募型プロポーザルについて

ページ番号346420

2025年10月14日

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金に係る申請受付等業務の受託候補者選定に係る公募型プロポーザルについて

 京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金に係る申請受付等業務の受託候補者の選定に関し、受託候補者を公募型プロポーザル方式により、以下のとおり募集します。

補助の目的

 脱炭素社会の実現に向けては、本市温室効果ガス排出量の約4割を占める業務・産業部門における取組の強化が重要である。しかしながら、市内企業の99.7%を占める中小企業においては、近年のエネルギー価格等の物価高騰の影響もあり、省エネ設備の導入や機器の更新が進めにくい状況にある。

 そこで、市内の中小事業者を対象に、省エネ設備の導入に係る経費の一部を補助することで、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小事業者を支援するとともに、CO2排出量の削減を促進する。


業務内容

 本業務に係る委託内容については、以下の募集要項、仕様書及び評価基準(以下「募集要項等」という。)のとおりとします。

 手続等の詳細については、募集要項等を御覧ください。

契約期間

契約の日の翌日から令和9年3月31日水曜日まで

契約予定額

30,000千円以内(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

(参考)本業務の補助金:200,000千円

受託希望者の参加資格要件

 本募集に応募する資格を有する者は、本募集要項に定める内容を十分に理解し、委託仕様書の内容について、責任をもって実現する意思があり、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

⑴ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。又は、京都市競争入札等取扱要綱第2条第1項各号に掲げる資格を有すると認められる者であること。

⑵ 公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていないこと。

⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。

⑷ 代表者、役員又はその使用人が刑法第96条の6又は第198条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者でないこと。

⑸ 法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過しない者でないこと。

企画提案書の提出期限

令和7年10月30日(木曜日)午後5時まで(直接持参又は郵送の場合、必着)

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局地球温暖化対策室

電話:075-222-4555

ファックス:075-211-9286

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