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「しまつのこころ条例」に基づく「市民モニター制度」の実施結果について(令和6年度)

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2025年2月28日

「しまつのこころ条例」に基づく「市民モニター制度」の実施結果について(令和6年度)

 京都市では、「しまつのこころ条例」に基づき、公募で選任した市民が、事業者等(対象事業者:小売業者、飲食店業者、イベント主催者)による2R※を中心とした取組の実施状況を把握し、市に報告する「市民モニター制度」を運用しています。

 この度、令和6年度の実施結果について、以下のとおり、条例第19条第2項に基づき公表します。

 ※ 必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」と繰り返し使う「リユース(再使用)」


1 市民モニターの数

36人(令和7年2月末現在)

2 店舗等の取組状況報告

(1)実施方法

  市民モニターは、日常生活において利用した小売店、飲食店及び参加した催事について、個別の店舗等で見られた優良な2R等の取組など、事業者の取組を本市に報告している。

(2)報告数

  148件

(3)優良取組の報告例

  ア 小売店
   ・ 買い物用レジ袋の取扱いの中止

   ・ サッカー台※のポリ袋の撤去(※購入した商品をマイバッグなどに詰めるときに使う台)

   ・ 店頭回収の利用者へのポイント付与

   ・ 寄付型のペットボトル減容回収機の設置

  イ 飲食店
   ・ カトラリー類をプラスチック以外の素材に変更

   ・ マイボトル等への無料の給水

   ・ 食べ残しの持ち帰り容器の提供
  ウ 催事
   ・ リユース食器を利用した飲料のデポジット販売

   ・ 給水機の設置及びマイボトル持参の呼掛け

3 モニタリング調査における優良事例の紹介

(1) 実施方法

 市民モニターは、本市が指定する事業者等を訪問し、従業員からの聞取り(催事を除く。)により事業者等が行うべき取組の実施状況を把握し、その内容を事業者等に伝達するとともに、本市に報告している。

(2) 聞取りを行った店舗等の数

 上半期:3店舗(食料品店、ドラッグストア、ホームセンター)

 下半期:2店舗(スーパーマーケット、ドラッグストア)

(3) 優良事例の紹介(令和6年度下半期分) ※上半期分の結果はこちら

<アル・プラザ醍醐>

 詰替え商品の購入者にポイントを付与し購入を促進するとともに、ノントレー商品の販売や鮮魚のばら売りに取り組み、さらには、刺身のプラスチックふたを利用する商品を限定するなど、容器包装を削減している。

 利用客の家族構成やライフスタイルに応じた選択ができるよう、様々な容量の同一商品を扱っており、小分けにした葉物野菜を店頭に用意するなど、適量販売を通じて、食品ロスを削減している。

 ペットボトル・キャップ、トレー、透明容器、牛乳パック、衣料品の店頭回収を実施し、牛乳パックの再生品を販売しているほか、従業員の制服にペットボトルを再生した繊維を利用するなど、資源循環に積極的に取り組んでいる。

詰替え商品の販売及びポイント付与

(詰替え商品の販売及びポイント付与)

ノントレー商品の販売

(ノントレー商品の販売)

野菜の適量の販売

(野菜の適量の販売)


衣料品回収の実施

(衣料品回収の実施)


<スギドラッグ伏見丹波橋店>

 ペットボトル減容回収機を設置のうえ、利用者にポイントを付与することで利用を促し、積極的に資源循環に取り組んでいる。

 てまえどりの取組を早くから実施し、てまえどりを推奨する掲示物を設置のうえ、賞味期限が近いものを値引きして販売するなど、食品ロス削減に取り組んでいる。

ペットボトル減容回収機による回収の実施

(ペットボトル減容回収機による回収の実施)

ペットボトル回収の呼掛け

(ペットボトル回収の呼掛け)

売り場でのてまえどりの啓発

(売り場でのてまえどりの啓発)


食料品の見切り販売の実施

(食料品の見切り販売の実施)

(参考)条例抜粋

(その他の措置)

第19条 市長は、第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、適当と認める市民に対し、報告を求めるものとする。

2 市長は、第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け、又は前項の報告を受けたときは、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。(以下略)


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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課
電話:075-222-3946 ファックス:075-213-0453

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