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【水質汚濁防止法関連】「六価クロム化合物」及び「大腸菌群数」に係る排水基準等の見直しについて

ページ番号324516

2024年5月17日

水質汚濁防止法施行規則等の改正について

「六価クロム化合物」に係る許容限度が、以下のとおり改正されました。

1 改正内容(令和6年4月1日施行)

 (現行) 0.5mg/L以下

 (改正後)0.2mg/L以下 

2 適用猶予期間

 令和6年4月1日において現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については、6ヶ月間(水質汚濁防止法施行令別表第三の施設がある事業場は1年間)は現在の基準値0.5mg/L以下が適用されます。

3 暫定排水基準

 電気めっき業に属する特定事業場には暫定排水基準が適用されます。

(1)対象  

    電気めっき施設

(2)適用期間

    令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

(3)暫定排水基準値  

    0.5mg/L以下

1 改正前(令和6年3月31日まで)
一律排水基準(国) 上乗せ排水基準(京都府)
日平均排水量:500m3以上2,000m3未満 日平均排水量:2,000m3以上
0.5mg/L 0.4mg/L 0.25mg/L
2 改正後(令和6年4月1日から)
  一律排水基準(国) 上乗せ排水基準(京都府)
日平均排水量:500m3以上2,000m3未満 日平均排水量:2,000m3以上
電気めっき業以外 0.2mg/L(※1) (削除) (削除)
電気めっき業(※2) 0.5mg/L
(暫定排水基準、3年間適用)
0.4mg/L 0.25mg/L

※1)6ヶ月間又は1年間の適用猶予期間が定められています。

※2)一律排水基準と上乗せ排水基準のうち、厳しい値が適用されます。

(参考)水質汚濁防止法施行令別表第三の施設について

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「大腸菌群数」に係る許容限度が、以下のとおり改正されました。

  改正内容(令和7年4月1日施行)

 (現行) 大腸菌群数 日間平均3,000個/cm3

 (改正後)大腸菌数  日間平均800CFU/mL


 ※改正の詳細及びその他改正内容については、以下のホームページ等をご確認ください。

水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例等の改正について

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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