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「しまつのこころ条例」に基づく「市民モニター制度」の実施結果について(令和5年度)

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2024年3月22日

「しまつのこころ条例」に基づく「市民モニター制度」の実施結果について(令和5年度)

 京都市では、平成27年10月に施行した「しまつのこころ条例」に基づき、公募で選任した市民が、事業者等(対象事業者:小売業者、飲食店業者、イベント主催者)による2Rを中心とした取組の実施状況を把握し、市に報告する「市民モニター制度」を運用しています。

 この度、令和5年度の実施結果について、以下のとおり、条例第19条第2項に基づき公表します。

 ※ 必要以上にごみになるものを作らない・買わない「リデュース(発生抑制)」と繰り返し使う「リユース(再使用)」


1 市民モニターの数

39人(令和6年2月末現在)

2 店舗等の取組状況報告

(1)実施方法

  市民モニターは、日常生活において利用した小売店、飲食店及び参加した催事について、個別の店舗等で見られた優良な2R等の取組など、事業者の取組を本市に報告している。

(2)報告数

  152件

(3)優良取組の報告例

  ア 小売店
   ・ 肉類のノントレー販売
   ・ 惣菜等の量り売りの実施
   ・ 店頭回収の協力者にクーポン券を付与
   ・ ケーキの切れ端を集めた商品を販売
  イ 飲食店
   ・ 子ども向けメニューとして、幼児向けと小学生向けの2種類を提供
   ・ マイボトル利用者への割引
  ウ 催事
   ・ 地蔵盆において、開催告知の際に当日のマイボトル等の持参を呼掛け
   ・ プラスチックごみをトレー・ビニール・その他の3種類に分けて回収するとともに、分別案内スタッフを配備

3 モニタリング実施店舗等

(1) 実施方法

 市民モニターは、本市が指定する事業者等を訪問し、従業員からの聞取り(催事を除く。)により事業者等が行うべき取組の実施状況を把握し、その内容を事業者等に伝達するとともに、本市に報告している。

(2) 聞取りを行った店舗等の数

店舗等の数
 店舗等の種類実施店舗・イベントの数 
小売店2
飲食店1
イベント0
3

※聞取りを実施した店舗等の種類詳細

 ・小売店(雑貨店、スーパーマーケット)

 ・飲食店


(3) 実施結果(特徴的な取組事例)

<京都ロフト>

 メーカーやリサイクル事業者と連携し、使用済み化粧品容器、文具、衣類の店頭回収を実施している。

 マイバッグ持参者に対してアプリでポイント付与することで、特定レジ袋の発生抑制を図っている。

 また、従業員間でも声を掛け合い、食品ロスの削減や省エネの取組を進めている。

化粧品容器の回収ボックス

(化粧品容器の回収ボックス)

使用済みペンの回収ボックス

(使用済みペンの回収ボックス)

使用済み繊維の回収ボックス

(使用済み繊維の回収ボックス)


マイバッグ持参者への特典付与

(マイバッグ持参への特典付与)


<鞍楽ハウディ>

 乳製品の売り場をはじめ、様々な売り場で「てまえどり」を呼び掛けるとともに、賞味期限が近い商品の見切り販売を積極的に実施している。

 地域に根差した店舗の特性を生かして、地域特性に合わせた仕入れ量や販売方法の調整により、食品ロスの削減を進めている。

乳製品売場におけるてまえどりの呼掛け

(乳製品売場におけるてまえどりの呼掛け)

魚介売場におけるてまえどりの呼掛け

(魚介売場におけるてまえどりの呼掛け)

見切り販売コーナー

(見切り販売コーナー)


<みのるダイニング京都ポルタ店>

 食べ残しが少なくなるよう調整した少量メニューや京都市とミツカンが実施するもったい菜漬け、もったい鍋企画とコラボレーションした期間限定メニューを提供し、利用者に食品ロス削減を働きかけている。

 また、地域の野菜を使用するなど、地産地消にも取り組んでいる。

小盛メニュー

(小量メニューの例)

コラボレーションメニュー

(コラボレーションメニュー)

(参考)条例抜粋

(その他の措置)

第19条 市長は、第11条から第13条までの規定により行われるべき取組の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、適当と認める市民に対し、報告を求めるものとする。

2 市長は、第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け、又は前項の報告を受けたときは、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。(以下略)


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環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課
電話:075-222-3946 ファックス:075-213-0453

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