「しまつのこころ条例」に基づく「事業者報告制度」の実施結果について(令和5年度)
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2024年1月31日
「しまつのこころ条例」に基づく「事業者報告制度」の実施結果について(令和5年度)
京都市では、平成27年10月に施行した、「しまつのこころ条例」に基づき、一定面積以上の本市域内の店舗等で小売、飲食店又はホテル・旅館を営む事業者及び大学に対して、年に1回、条例に規定する2R※を中心とした取組に関し、前年度の実績報告及び当年度の計画の提出を義務付ける「事業者報告制度」(2R取組等事業者報告書制度)を実施しています。
この度、令和5年度の実施結果について、以下のとおり、条例第19条第2項に基づき公表します。
※必要以上にごみになるものを作らない・買わない「Reduce(リデュース)」・繰り返し使う「Reuse(リユース)」
1 対象事業者の規模要件
(1)小売業者及び飲食店業者
・1店舗の延床面積が500㎡以上の事業者
・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
(2)ホテル・旅館業者
・1店舗の延床面積が1,000㎡以上の事業者
・市内のチェーン店の延床面積の合計が3,000㎡以上の事業者
(3)大学
・市内の全ての大学・短期大学
2 対象事業者数、提出事業者数及び提出率
(1) 対象事業者数
537事業者
(2)提出事業者数
537事業者
(3)提出率
100%
業種別 | 事業者数 |
小 売 業 者 | 152 |
飲 食 店 業 者 | 89 |
ホテル・旅館業者 | 264 |
大 学 | 32 |
合 計 | 537 |
3 取組の状況
取組の状況
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(参考)条例抜粋
(報告書等の作成及び提出等)
第17条 物品小売業者、飲食店業者又は旅館業者等で、その店舗その他の事業の用に供する建築物(本市の区域内に存するものに限る。)の床面積の合計が別に定める面積以上であるもの及び大学は、毎年1回、別に定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにした報告書及び第1号に規定する取組に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。(以下略)
(その他の措置)
第19条 (略)
2 市長は、第17条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により報告書の提出を受け、又は前項の報告を受けたときは、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。(以下略)
お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
電話 075-222-3946