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【アスベスト関係】記録の保存について

ページ番号319833

2023年12月6日

事前調査及び作業に関する記録には、保存義務があります!

(1)事前調査に関する記録の保存について

 解体等工事の元請業者、自主施工者は、事前調査を実施後、以下に掲げる事項を記載した記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存(電子データでの保存も可)する必要があります。

 また、解体等工事の施工中、作成した事前調査結果の記録の写しを現場に備え置かなければなりません

事前調査に係る記録事項
記録事項『調査方法の例外』が適用される場合(※)左記以外の場合
 解体等工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
 解体等工事の場所
 解体等工事の名称及び概要
 事前調査を終了した年月日
 事前調査の方法
 事前調査を行った者の氏名及びその者の取得している資格証等の写し
(令和5年10月1日から追加)
 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
 建築材料を設置した年月日(工作物の場合のみ)
 解体等工事に係る建築物等の概要
 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う工事の場合は、当該作業の対象となる建築物等の部分
 分析による調査を行った場合は、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定建築材料とみなした場合はその旨)及びその根拠

※「調査方法の例外」とは、以下に該当する建築物等をいいます。

平成18(2006)年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(以下の工作物を除く。)

・平成18(2006)年9月1日以後に設置の工事に着手した、以下の表に示す、「業種」の用に供する施設の設備(配管も含む。)について、「時期」の日以後に、その接合部に「部品」を設置したもの

調査の例外(建築物以外)
業種時期部品
非鉄金属製造業平成19(2007)年10月1日ガスケット
鉄工業平成21(2009)年4月1日ガスケット又はグランドパッキン
化学工業平成23(2011)年3月1日グランドパッキン
化学工業平成24(2012)年3月1日ガスケット

(2)特定粉じん排出等作業に関する記録の保存について

 特定工事の元請業者、自主施工者は、特定粉じん排出等作業の完了後、以下の事項を記載した特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、特定工事が完了した日から3年間保存(電子データでの保存も可)しなければなりません。

特定粉じん排出等作業に係る記録事項
1特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 
2下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人現場責任者の氏名及び連絡場所
3特定工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
4特定工事の場所
5特定粉じん排出等作業の種類
6特定粉じん排出等作業を実施した期間
7特定粉じん排出等作業の実施状況
(作業基準に定める、集じん・排気装置の正常な稼働、負圧の状況、除去又は囲い込み等の完了及び隔離解除前の大気中への特定粉じんの排出等のおそれがないことの確認の結果(大気環境測定等)など。各作業の実施状況がそれぞれ確認できるよう、写真動画等を使用して記録を作成すること。)
8除去等の完了の確認をした年月日、確認結果、確認者の氏名
(確認者が「必要な知識を有する者」であることを示す書類(受講した講習実施機関から発行された講習修了証等の写し)を添付すること。)
9 大気汚染防止法施行規則別表第7の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハ の作業を行ったときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果及び確認を行った者の氏名

・作業の途中で作業計画に変更が生じた場合は、当該変更の内容を記録してください。なお、届出対象特定工事において、届け出た事項に変更が生じた場合は、これを記録するだけでなく、速やかに届出先の環境共生センターにご相談ください

・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、特定工事の元請業者は、下請負人が当該特定工事の施工の分担関係に応じて作成した特定粉じん排出等作業の記録をとりまとめ、記録を作成し保存してください。

詳細については環境省のホームページをご覧下さい

 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

 https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html外部サイトへリンクします

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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