スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

(事業系一般廃棄物) 排出事業者と許可業者の契約に係る留意事項(ガイドライン)

ページ番号318594

2023年12月1日

1 業者収集ごみ搬入手数料の改定

 京都市では、事業活動に伴って生じるごみのうち、「事業系一般廃棄物」(事業活動に伴って生じた廃棄物で、「産業廃棄物」以外のもの)を業者収集により排出する際に、事業者の皆様にお支払いいただいている「ごみ搬入手数料」(以下「手数料」といいます。)を改定します。

業者収集ごみ搬入手数料の改定内容
現行 令和7年4月1日~ 
 <100kgまでごと>

 1,000円  

 <10kgまでごと>

 150

(マンション等から出るプラスチック類 ※に限り、10kgまでごと75円)                                    

※ 家庭から排出されるプラスチック製品(100%プラスチック素材を使用したもの又は大部分がプラスチック素材であるもの)及びプラスチック製容器包装

2 (事業系一般廃棄物) 排出事業者と許可業者の契約に係る留意事項(ガイドライン)

 この度、事業者の皆様に、ごみの排出量やその処理費用を知り、負担意識やごみへの関心を持っていただくとともに、「排出事業者責任」の考え方に基づき、手数料の適切な負担についての理解を促進するため、「排出事業者」として知っておくべき事項や、「許可業者」との契約の際の留意事項等をまとめましたので、手数料改定(令和7年4月1日~)に伴う契約更改の際等に御活用ください。


画像をクリックでデジタルブックにリンクします。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 資源循環推進課
 電話:075-222-3948
 ファックス:075-213-0453

フッターナビゲーション